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 介護保険
トップ > くらしの便利帳 > 福祉・健康・医療 > 介護保険

介護サービスを利用するための手続き

 

要介護認定の申請をします

健康福祉課窓口で「要支援・要介護認定」の申請をします。

*介護保険被保険者証をお持ち下さい。

心身の状態を調査します

  • 訪問調査 ・・・調査員が本人や家族から聞き取り
  • 主治医の意見書・・・心身の状態について主治医が意見書を作成

どのくらいの介護が必要か審査します

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要量を判定します。

認定通知が届きます

認定結果通知と介護保険被保険者証が届きます。

  • 要支援1~2…介護保険の対象だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など。
  • 要介護1 ~5…介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。
  • 非該当…介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。

 

介護サービス利用計画(ケアプラン)をつくります

介護サービスを利用するには、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護サービス利用計画書(ケアプラン)」の作成が必要です。要介護度のによって、作成するところが違います。

  •  要支援1~2…地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成。
  •  要介護1~5…居宅介護支援事業者と介護サービス計画を作成。
  •  非該当…地域包括支援センターで介護予防支援計画を作成。

サービスを利用します

  • 要支援1~2…介護保険の「介護予防サービス(予防給付)」が利用できます。
  • 要介護1~5…介護保険の「介護サービス(介護給付)が利用できます。
  • 非該当…市町村が行う、介護予防事業が利用できます。

 



<連絡先>
地域包括支援センター
〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
TEL: 0237-67-2116
FAX: 0237-67-2117(各課共通)
kenfuku@town.asahi.yamagata.jp




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