児童手当
マイナンバー制度が始まります
2016年(平成28年)1月1日より、新規申請時、6月の現況届提出の際に個人番号の記載が必要となります。
ご申請の際には、請求者、配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード)と請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ちください。
マイナンバーの確認に必要な書類はこちらをご覧ください (PDFファイル: 101.1KB)

児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てる制度です。
制度のあらまし
児童手当は、0歳から中学校修了前(満15歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
子どもを養育している方のお住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)において、受給資格を認定のうえ、お支払いします。
お支払いは、原則として年3回(6月・10月・2月)で、それぞれの前月分までが支給されます。(原則として口座への振込となります)
子どもの年齢 | 児童手当月額 | 支給時期 |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
6月10日(2・3・4・5月分) 10月10日(6・7・8・9月分) 2月10日(10・11・12・1月分) (注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の営業日 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
6月10日(2・3・4・5月分) 10月10日(6・7・8・9月分) 2月10日(10・11・12・1月分) (注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の営業日 |
中学生 | 一律 10,000円 |
6月10日(2・3・4・5月分) 10月10日(6・7・8・9月分) 2月10日(10・11・12・1月分) (注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の営業日 |
- (注意1)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限については、上記リンクより児童手当リーフレットをご覧ください。
- (注意2)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童手当の手続き
提出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要な添付書類等 |
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出生や転入等により新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
全員必須
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毎年6月 | 現況届 |
全員必須
状況に応じて必要なもの
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他の市区町村に住所が変わったとき | 支給事由消滅届 |
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出生等により対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
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年齢要件等により対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
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年齢要件等により対象となる子どもがいなくなったとき | 支給事由消滅届 |
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受給者が公務員になったとき | 支給事由消滅届 |
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同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
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受給者や子どもの氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
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振込口座の変更を希望されるとき | 口座変更届 |
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受給者・配偶者・児童の個人番号を変更したとき | 個人番号変更等申出書 |
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離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるとき | 個人番号変更等申出書 |
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婚姻等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき | 個人番号変更等申出書 |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2156 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2021年01月20日