住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症による影響により様々な困難に直面している世帯の生活・暮らしへの支援として住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。

対象となる世帯

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。

(2)家計急変世帯

【(1)住民税非課税世帯に該当しない世帯で、世帯全員が次の要件に該当する世帯】

令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の住民税が課税されている方全員のそれぞれ1年間の収入(所得)見込額が住民税均等割が非課税になる水準に相当する額以下であること。

※収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでない場合は給付の対象となりません。

【給付額】

1世帯あたり10万円(世帯主に対して支給します)

※受給は1世帯につき1回限りです。住民税非課税世帯に対する給付金と、家計急変世帯に対する給付金を重複して受給することはできません。

受給までの流れ

(1)住民税非課税世帯

朝日町に住民登録されている方のみで構成される世帯

1.対象世帯に対し、支給内容や確認事項が書かれた「臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という)」を令和4年2月18日(金)にお送りいたしております。

2.「確認書」に必要事項を記入し、同封してある返信用封筒にてご返送いただくか、朝日町役場健康福祉課窓口までご提出してください。

3.「確認書」を受領後、記載内容等を確認し、世帯主の口座へ振込を行います。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

1.お送りした確認書

※確認書の「世帯主記入欄」を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合または確認書の支給口座欄が空欄である場合

1.お送りした確認書

2.世帯主の本人確認書類

※代理人の口座に変更する場合には世帯主と代理人の本人確認書類が必要となります

3.振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し

本人確認書類 健康保険証または介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等のいずれか1点

振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分

提出期限 令和4年3月4日(金曜日)

(2)家計急変世帯

「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書」を提出していただきます。支給要件に該当するかなどについて審査を行い、支給要件に該当することを確認した上で、指定された口座へ振り込みます。

【住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法】

・下記の表により、令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額以下となるかどうかの確認をします。

・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害・遺族年金などの非課税のものは除く)です。

・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得でも判定します。

・令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

【判定方法について】

1.令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入を12倍して年間収入見込額を算出します。

2.年間収入見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当限度額(収入ベース)以下であれば支給対象となります。

3.2で対象とならなかった場合は、年間所得見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当限度額(所得ベース)以下であれば支給対象となります。

【非課税相当限度額確認表】

扶養している親族の状況

非課税相当限度額

(収入ベース)

非課税相当限度額

(所得ベース)

単身または扶養親族がいない場合 93万円 38万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 138万円 83万円
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 168.3万円 111万円
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 210万円 139万円
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 250万円 167万円

判定の例

・いずれの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことが前提です。

・世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。

(例1)扶養親族がおらず、令和3年1月以降の任意の1月の給与収入が7万7千円の方の場合

年間収入見込額=7万7千円×12月=92万4千円≦93万円(上記表より)→支給対象者に該当します。

(例2)配偶者と扶養親族1名の計2名を扶養しており、令和3年1月以降の任意の1月の事業収入が15万円の方の場合

年間収入見込額=15万円×12月=180万円≧168.3万円(上記表より)→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。

年間所得見込額=180万円(年間収入見込額)-70万円(年間の経費)=140万円≦111万円(上記表より)→支給対象者に該当します。

※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12ヵ月相当で計算します。申請時には、帳簿等の経費がわかる書類をご提出ください。

【申請方法】

申請書類は、下記ファイルをダウンロードしていただき、印刷していただくまたは朝日町健康福祉課で配布しております。

申請書に必要事項を記入の上、必要書類をご添付いただき、朝日町健康福祉課までご提出ください。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
申請・請求書の口座に振り込み

1.住民税非課税世帯への臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

2.「令和3年中の収入の見込額」または「令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入」がわかる資料の写し

3.申請・請求者の本人確認書類の写し

4.振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し

本人確認書類 健康保険証または介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等のいずれか1点

振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2132 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年02月25日