○朝日町特別職に属する者の給与に関する条例
昭和31年11月22日条例第24号
朝日町特別職に属する者の給与に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(常勤職員の給与)
第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 前項の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、朝日町一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、朝日町一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第10号)第25条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。
(給料)
第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。
第4条 削除
(給与の支給方法)
第5条 第2条の規定による給与の支給方法については、朝日町一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第10号)の例による。
(議会の議員の議員報酬)
第5条の2 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とし、その支給割合及び支給方法については、第2条第2項に規定する常勤職員の例による。
2 議会の議員に対する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第5条の3 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前項の規定により、議員報酬を支給する場合にあって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(非常勤の職員の給与)
第6条 非常勤の職員に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員及び教育長たる教育委員会の委員についてはこの限りでない。
(報酬)
第7条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2中の非常勤職員で日額で報酬が定められている非常勤職員(選挙長、投票及び開票管理者、投票及び開票立会人、選挙立会人、保健医を除く。)に対する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、勤務時間が4時間を超えない場合は、同項の規定による額の2分の1に相当する額とする。
(報酬の支給)
第8条 新たに非常勤の職員となつた者には、その日から報酬を支給し職名の変更等による報酬の額に異動を生じた者には、当該移動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となつたときは、その翌日から支給する。
2 非常勤の職員が退職し又は死亡したときは、その月まで報酬を支給する。ただし、退職した非常勤の職員が即日又は翌日本町の公務員となつたときは退職の日までとする。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて月(報酬が年額で定められている者については第9条第1項の規定による各計算期間。以下本項中同じ。)の初日から支給するとき以外のとき又は月末迄支給するとき以外の報酬は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
(報酬の支給期日)
第9条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、一計算期間につき報酬年額の3分の1の額をそれぞれ7月末日、11月末日、3月末日に支給する。ただし、年度末に一時に支給することができる。
2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、一般職の職員の例により、日額の報酬はその支給の事由の生じた日にそれぞれ支給する。
3 前2項の場合においてその支給日が日曜日もしくは土曜日又は休日に当るときは、その日前において支給日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬を支給することが出来る。
(報酬及び賃金の支給方法)
第10条 非常勤職員に対する報酬及び賃金の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、朝日町一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年3月町条例第10号)の例による。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。ただし、区長、納税組合長及び税務調査員の報酬については昭和31年9月1日から適用する。
2 朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和29年町条例第15号)及び教育長に対する報酬の特例に関する条例(昭和31年町条例第20号)は、廃止する。
3 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は、別表第1の適用については、
同表中
とあるのは
とする。
4 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は、別表第1の適用については、
同表中
とあるのは
とする。
5 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は、別表第2の適用については、
同表中
とあるのは
とする。
6 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、別表1の適用については、同表中
とあるのは
とする。
7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、別表2の適用については、同表中
とあるのは
とする。
8 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は、別表1の適用については、同表中
とあるのは
とする。
9 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は、別表2の適用については、同表中
とあるのは
とする。
10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中
とあるのは
とする。
11 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、別表第2の適用については、同表中
とあるのは
とする。
12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

820,000円

635,000円

」とあるのは「

735,000円

600,000円

」とする。
13 平成19年6月1日から平成20年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

職名

報酬額

町議会

議長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議員

235,000円

」とあるのは「

職名

報酬額

町議会

議長

月額

300,000円

副議長

242,000円

議員

228,000円

」とする。
14 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町 長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町 長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
15 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、別表第2の適用については、同表中「

議 長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議 員

235,000円

」とあるのは「

議 長

月額

300,000円

副議長

242,000円

議 員

228,000円

」とする。
16 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町 長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町 長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
17 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、別表第2の適用については、同表中「

議 長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議 員

235,000円

」とあるのは「

議 長

月額

300,000円

副議長

242,000円

議 員

228,000円

」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
18 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の152.5」」とあるのは「「100分の137.5」」とする。
19 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
20 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は、別表第2の適用については、同表中「

議長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議員

235,000円

」とあるのは「

議長

月額

300,000円

副議長

242,000円

議員

228,000円

」とする。
21 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
22 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円



」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
23 前項の規定にかかわらず、平成24年7月1日から同年9月30日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円



」とあるのは「

町長

661,500円

副町長

570,000円

」とする。
24 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円



」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
25 前項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円



」とあるのは「

町長

661,500円

副町長

552,000円

」とする。ただし、第2条に規定する期末手当の額の算定に用いる給与月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、前項の規定による額とする。
26 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間は、別表第2の適用については、同表中「

議長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議員

235,000円

」とあるのは「

議長

月額

296,670円

副議長

239,250円

議員

224,895円

」とする。
27 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円



」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

」とする。
28 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

教育長

550,000円

」とする。
29 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

教育長

575,000円

」とあるのは「

町長

735,000円

副町長

600,000円

教育長

550,000円

」とする。
30 平成30年9月1日から同年10月31日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

738,000円

副町長

603,250円

」とする。
31 平成30年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。
32 令和元年7月1日から同年9月30日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

738,000円

副町長

603,250円

」とする。
33 令和元年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
34 令和2年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の160」とする。
35 令和3年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の157.5」とする。
36 令和4年1月1日から同年2月28日までの間は、別表第1の適用については、同表中「

町長

820,000円

副町長

635,000円

」とあるのは「

町長

738,000円

副町長

603,250円

」とする。
37 令和4年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の165」とする。
38 令和5年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の165」とあるのは、「100分の167.5」とする。
附 則(昭和32年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年6月30日条例第10号)
この条例は、昭和34年10月1日より適用する。
附 則(昭和35年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年度分より適用する。
附 則(昭和35年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
附 則(昭和36年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和36年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和36年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
附 則(昭和37年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(昭和39年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。ただし別表第2については昭和39年度より適用する。
附 則(昭和40年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 前項のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。
附 則(昭和41年3月11日条例第26号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
2 第2条の手当は昭和42年分より適用する。
附 則(昭和42年3月13日条例第33号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月9日条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日より適用する。ただし、保育所医については昭和44年4月1日より、老人家庭奉仕員については昭和45年1月1日より適用する。
附 則(昭和45年3月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。
附 則(昭和45年12月11日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第22号)
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附 則(昭和46年6月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。
附 則(昭和46年12月25日条例第17号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第27号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、民生委員以下の報酬については、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、民生委員以下の報酬については、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1は昭和49年4月1日から適用する。別表第2は昭和49年10月1日から適用し、同表民生委員以下の報酬は昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第2表中町の選挙報酬については、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表2の規定は昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月16日から適用する。
附 則(昭和60年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は昭和60年8月26日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の条例の規定(中略)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職の条例の規定(中略)による給与等の内払いとみなす。
附 則(平成3年3月26日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第14号で、同4年1月1日から施行)
附 則(平成4年3月23日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月31日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月19日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中の非常勤の職員に関する規定は、平成15年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年8月8日条例第30号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中朝日町一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定は平成26年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第27項の次に1項加える改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2教育委員会の項の改正規定は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である朝日町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中朝日町一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定は平成27年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成28年12月21日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(平成28年12月に支給する特別職に属する者の期末手当)
4 平成28年12月に支給する期末手当に関する朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の164」とあるのは「100分の166」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例、附則第3項の規定による読替え後の給与条例又は附則第4項の規定による読替え後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、附則第3項の規定による読替え前の給与条例又は附則第4項の規定による読替え前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、附則第3項の規定による読替え後の給与条例又は附則第4項の規定による読替え後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月21日条例第24号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年9月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成30年12月10日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第31項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日条例第10号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第32項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第18号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第37項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月8日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第38項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
常勤の職員の給料表

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

635,000円

教育長

575,000円

別表第2(第5条及び第7条関係)
1 議員の報酬表

職名

議員報酬額

町議会

議長

月額

310,000円

副議長

250,000円

議員

235,000円

2 地方公務員法第3条第3項第1号の職員の報酬表

職名

報酬額

農業委員会

会長

年額

310,000円

会長代理

250,000円

委員

235,000円

教育委員会

委員

235,000円

選挙管理委員会

委員長

105,000円

委員

94,000円

補充員

日額

6,800円

監査委員

識見を有する者

年額

310,000円

議会選出

240,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額

6,800円

3 地方公務委員法第3条第3項第2号の職員の報酬表

職名

報酬額

農地利用最適化推進委員

年額

165,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

8,000円

委員

6,800円

広報委員

委員

6,800円

編集委員

6,800円

特別職報酬等審議会委員

6,800円

社会教育委員

6,800円

公民館運営審議会委員

6,800円

スポーツ推進委員

6,800円

民生委員推せん委員

6,800円

文化財保護委員

6,800円

青少年問題協議会委員

6,800円

水道料金審議会委員

6,800円

振興対策審議会委員

6,800円

都市計画審議会委員

6,800円

行政改革推進委員会委員

6,800円

地域公共交通会議委員

6,800円

アイジー基金運営委員会委員

6,800円

志藤六郎村おこし基金運営委員

6,800円

防災会議委員

6,800円

情報公開審査委員

6,800円

子ども・子育て会議委員

6,800円

空家等対策協議会委員

弁護士等有資格者

10,000円

上記以外の者

6,800円

障害程度区分判定審査会委員

10,000円

障害者相談員

年額

24,500円

いじめ問題対応委員会委員

いじめ重大事態再調査委員会委員

弁護士等有資格者

10,000円

上記以外の者

6,800円

4 地方公務員法第3条第3項第3号の職員の報酬表

職名

報酬額

校医

歯科医

耳鼻科医

眼科医

小学校

年額

80,000円

出勤給

18,000円

中学校

年額

128,000円

出勤給

18,000円

薬剤師

小学校

年額

39,000円

出勤給

18,000円

中学校

年額

75,000円

出勤給

18,000円

保育園

保健医

日額

山形県が定める各種公衆衛生活動に係る医師の非常勤職員報酬相当額

統計調査委員

6,800円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

5,000円

5 地方公務員法第3条第3項第3号の2の職員の報酬表

職名

報酬額

選挙長

日額

国の定める基準額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人