○朝日町重度心身障害児養育手当支給条例
昭和45年3月16日条例第24号
朝日町重度心身障害児養育手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する重度心身障害児(以下「重度障害児」という。)について、重度心身障害児養育手当(以下「養育手当」という。)を支給し、もつて重度障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 この条例により養育手当の支給を受けることのできる者は、次の各号に定める3才以上20才未満の重度障害児を養育している保護者(親権を行う者、後見人、その他の者であつて重度障害児と同居し、これを監護しかつ生計を維持する者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる2級以上の障害を有する者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する精神の発達が遅滞しているため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
(受給申請)
第3条 養育手当の支給をうけようとする保護者は、町長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、すみやかに本人に通知するものとする。
(受給資格の消滅)
第4条 前条第1項の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいづれかに該当するときは、受給資格は消滅する。
(1) 保護者でなくなつたとき。
(2) 保護者が本町に居住しなくなつたとき。
(3) 保護する児童が死亡したとき。
(4) 保護する重度障害児が第2条に該当しなくなつたとき。
2 前項各号のいづれかに該当することとなつたときは、受給者はすみやかに町長に届出しなければならない。
(支給額及び支給方法)
第5条 養育手当の額は重度障害児1人につき月額1,500円とする。
2 養育手当の支給は認定した日の属する月からはじめ、受給資格が消滅した日の属する月でおわる。
3 養育手当は毎年7月、11月、3月の3期にそれぞれの月までの分をその月の末日(その日が休日にあたるときはその前日)に支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、支給月を繰り上げ又は繰り下げることができる。
(受給者の義務)
第6条 受給者は第1条の趣旨にしたがい重度障害児の養育につとめなければならない。
(支給制限)
第7条 町長は受給者が次の各号のいづれかに該当するときは、養育手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 重度障害児の養育を怠つていると認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(手当の返還)
第8条 偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長はその者に対しすでに支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(適用除外)
第9条 この条例により養育手当の受給資格のある者のうち、特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)により、当該扶養手当の支給を受けている者又は受けることとなつた者については、当該扶養手当の受給期間中養育手当は支給しない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。