○朝日町議会委員会条例
昭和63年3月23日条例第13号
朝日町議会委員会条例
朝日町議会委員会条例(昭和40年町条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 通則(第1条―第11条)
第2章 会議及び規律(第12条―第19条)
第3章 公聴会(第20条)
第4章 参考人(第21条)
第5章 記録(第22条)
第6章 補則(第23条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 6人
総務課 政策推進課 税務町民課 教育委員会及び選挙管理委員会に関する事務並びに他の常任委員会の所管に属しない事務
(2) 産業厚生常任委員会 6人
健康福祉課 農林振興課 総合産業課 建設水道課 町立病院及び農業委員会に関する事務
(3) 議会広報常任委員会 5人
議会の広報に関する事務
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は5人とする。
3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第6条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前20日以内に行うことができる。
6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議会が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長及び委員の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
第2章 会議及び規律
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(開催方法の特例)
第12条の2 委員長は次の各号に掲げる場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話ができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分配慮するものとする。
(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合
(2) 出産、育児、介護及び傷病等やむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難な委員からオンラインを活用した委員会の開会の求めがある場合
2 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員は、第13条及び第14条第1項の出席委員とする。
4 オンラインを活用した委員会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(定足数)
第13条 委員長は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、このかぎりでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用した委員会においては秘密会とすることができない。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つてきめる。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
3 委員会が開催する公聴会の運営にあたっては、会議規則第116条(意見を述べようとする者の申出)、第117条(公述人の決定)、第118条(公述人の発言)、第119条(議員と公述人の質疑)及び第120条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
第4章 参考人
(参考人)
第21条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、会議規則第116条(意見を述べようとする者の申出)、第117条(公述人の決定)、第118条(公述人の発言)、第119条(議員と公述人の質疑)及び第120条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
第5章 記録
(記録)
第22条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第23条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年4月27日条例第33号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成3年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第15号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成8年5月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月25日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第16号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月28日条例第14号)
この条例中、第1条の改正規定は平成17年4月1日から、第2条の改正規定は平成17年5月7日から施行する。
附 則(平成18年6月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第15号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第1号)
この条例は、平成25年3月8日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月15日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。