○朝日町水道事業給水条例
平成10年3月23日条例第11号
朝日町水道事業給水条例
朝日町水道事業給水条例(昭和51年条例第18号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、朝日町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 朝日町水道事業の給水区域は次の区域とする。
(1) 朝日町水道事業
常盤、夏草、長沼、西船渡、八ツ沼、能中、高田、立木、太郎第一、太郎第二、太郎第三、白倉、松程、本町、西町、栄町、助ノ巻、大町、元町、西原、前田沢、新宿、四ノ沢、小原、宿、沼向、平、大隅、古槙、送橋、下芦沢、杉山、松原、宇津野、大滝、雪谷、緑町、大谷第一、大谷第二、大谷第三、大谷第四、大谷第五、大谷第六、大谷第七、中沢、真中、舟渡、栗木沢、川通、大暮山、大沼
(用語の定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「給水装置」とは需要者に水を供給するために、朝日町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「給水装置工事」とは給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去、又は修繕等の工事をいう。
(3) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。
(加入金)
第4条 新規に加入するものは、加入金として別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額を納付するものとする。ただし、町長は公益上その他特別の事由により特に必要と認めたものについてはこの限りでない。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置の種類は次のとおりとする。
(1) 専用栓 1世帯又は1ケ所で専用するもの。
(2) 共用栓 屋外に設置し2世帯以上で共用するもの、若しくは公衆の用に供するもの。
(3) 私設消火栓 消防の用に供する私設のもの。
(給水装置の所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため給水区域に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第7条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(家族等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者はその家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の所有者若しくはその代理人又は使用者(以下「水道使用者等」という。)は常に最善の注意をはらい、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、水質、又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに町長に届け修繕その他必要な処置を行わなければならない。
2 町長は前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕等に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし町長において特別な事情があると認めた場合は、この費用を徴収しないことができる。
4 水道使用者等は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 給水装置の総てにつき増設、改造、修繕、その他の施設工事一切を町長の許可なくして行ってはならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りではない。
(2) 町の水道メーター(以下「メーター」という。)の点検、検査又は修繕等の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置してはならない。
(給水装置器具の操作)
第10条 メーター、止水栓、消火栓等の操作は当該係員及び第12条第1項により指定された者のほかこれを操作してはならない。ただし、消火栓については、防火又はその演習の場合において警察官、消防係員及び私設消火栓の水道使用者等が操作することはこの限りではない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第11条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込みその承認をうけなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りではない。
2 前項の申し込みがあった場合において、町長が必要と認めたときは工事施行に関する利害関係人から同意書等の提出を求めることができる。
(指定給水装置工事事業者の指定)
第12条 町長は法第16条の2第1項により給水工事を行う業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)を指定することができる。
2 指定給水装置工事事業者に関する事項は規則で別に定める。
(工事の施行)
第13条 工事の設計及び施行は、町長又は指定給水装置工事事業者が行う。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の水道事業者又は他の水道事業者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町長の検査をうけなければならない。
(構造及び材質)
第14条 給水装置の構造及び材質に関する基準は町長が別に定める。
(工事費の負担)
第15条 工事費は工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、町においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第16条 町長が施行する工事費は次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
(工事費の納入)
第17条 工事費は、町長の指定する期日まで納入しなければならない。
(給水装置所有権の留保)
第18条 給水装置の所有権は工事費完納のとき申込者に帰属する。
(給水装置の変更等の工事)
第19条 町長は配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは水道使用者等の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は非常災害、水道施設の損傷、異常渇水、その他公益上止むを得ない事情及び法令並びにこの条例の規定による場合のほか、給水の制限または停止することはできない。
2 給水制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、断水、又は漏水のため水道使用者等に損害を生ずることがあっても町はその責を負わないものとする。
(メーターの設置)
第21条 給水量はメーターにより計算する。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸付)
第22条 メーターは町長が設置して、水道使用者等に保管させるものとする。
2 前項の保管者は善良な注意のもとにメーターを管理しなければならない。
3 メーターの保管者が、その責に帰すべき事由によりメーターを亡失またはき損した場合は、その実費額を弁償しなければならない。
(届出)
第23条 水道使用者等は次の各号の一に該当する場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、休止又は給水装置を廃止しようとするとき。
(2) 給水装置の所有者又は使用者の氏名若しくは住所に変更があったとき。
(3) 用途を変更するとき。
(4) 共用栓の使用者に異動があったとき。
(消火栓使用)
第24条 消火栓は消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防演習のため使用するときは、町長に届け出の上、立合を求めなければならない。
3 私設消火栓の所有者は火災の場合における公益上の使用を拒むことができない。
(給水装置及び水質検査)
第25条 給水装置の機能又は水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、町長がこれを行い検査結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務者)
第26条 水道使用料(メーター使用料を含む。以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は別表第2により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(料金の算定の基準)
第28条 料金は毎月25日より31日までの間にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって、その属する月分として算定する。ただし町長が止むを得ない事情があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用水量認定)
第29条 次の各号の一に該当する場合における使用水量の認定は町長が行う。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) メーターの検針が不可能なとき。
(4) 漏水、その他の理由により使用量が不明なとき。
2 1箇のメーターを使用者2名以上で使用した場合の使用水量は各使用者均等とみなす。ただし町長は、使用者の申し出に基づき必要と認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。
(料金算定の特例)
第30条 メーター検針日から次の検針日までの期間の中途において水道の使用を開始、休止又は廃止した場合の料金は次の各号に定めるところによる。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは1ケ月分の基本料金の2分の1の額とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1ケ月分として算定した金額とする。
(3) 月の中途においてその用途変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道使用中止の届出があったとき精算するものとする。ただし届出がない場合であっても町長において中止したと認めたときは、これを精算することができる。
(料金の納期及び徴収方法)
第32条 料金の納期は毎月15日からその月の末日までとする。ただし、12月においては12月13日から25日までとする。
2 町長は特別の事由により必要と認めたときは、前項の納期を変更することができる。
3 料金は納入通知書により毎月徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、別表第3の区分により、申込みの際これを徴収する。ただし、別表第3の5(1)、(2)、(3)については、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は申込み後これを徴収することができる。
(料金手数料等の減免)
第34条 町長は公益上その他特別の事由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減、又は免除することができる。
(督促)
第35条 料金、手数料、その他の収入を納入期限内に納入しない場合は、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。
第5章 取締
(給水装置の検査及び費用負担)
第36条 町長は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適切なる措置を指示し、又は自からこれを措置することができる。
2 前項の措置に要する費用は水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 町長は給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合しなくなったときは、適合するにいたるまでの間給水を停止することができる。
(給水の停止)
第38条 町長は次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第9条第3項の修繕費第16条の工事費、第27条の料金又は第33条の手数料を指定した期限内に納入しないとき。
(2) 正規の手続きを経ないで給水工事を行ったとき。
(3) 水道の使用者が正当の理由がなくて、第28条の使用水量の計算又は第36条第1項の給水装置の検査を拒み、又はこれを妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 町長は次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者の所在が3ケ月以上不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用、休止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第9条第1項により給水装置の管理を著しく怠った者
(2) 正規の手続きを経ないで、給水装置工事を行った者
(3) 正当な理由がなくて第21条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の検針、第36条第1項の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(4) みだりに第24条の消火栓の操作をなした者、及び止水栓、仕切弁等の開閉をなした者
(5) メーターの作用を妨害した者
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者
(料金を免れたものに対する過料)
第41条 町長は詐欺その他不正行為によって第27条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れたものに対し、徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに受付した給水装置工事については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
ただし、第28条の規定は平成20年5月のメーター検針にかかる水道使用料から適用し、同日までに行ったメーター検針にかかる水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第37号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の条例の規定は、施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の属する月に計量した使用水量に係る水道使用料及びメーター使用料については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第12条による改正後の朝日町水道事業給水条例第27条の規定については、施行の日以後の使用に係る料金から適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第18号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の属する月に認定した使用水量に係る料金については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月12日条例第20号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
加入金

口径別

加入金額

(1件につき)

口径別

加入金額

(1件につき)

13ミリメートル




30,000


40ミリメートル

200,000


20ミリメートル

40,000


50ミリメートル

310,000


25ミリメートル

80,000


75ミリメートル

700,000


30ミリメートル

110,000


100ミリメートル以上は諸般の事情を勘案し町長が定める。

既存口径変更の場合は、口径20m/mを基準として、差額負担とする。
別表第2
1 水道使用料

区分

料金

種別

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

一般用専用栓

家事用

5立方メートルまで

1,500

6~10立方メートル

1,750


230

官公署学校用

50  〃

9,300



工場用

50  〃

8,800



自治公民館用

10  〃

950



神社用

10  〃

950



営業用

20  〃

3,700



2 メーター使用料

口径別

金額

13ミリメートル

120

20 〃

200


25 〃

260


30 〃

380


40 〃

570


50 〃

2,000


75 〃

3,200


100 〃

4,300


50ミリメートル以上は、遠隔メーターとする。
別表第3
1 設計手数料 1工事につき設計額の3パーセントとする。
2 設計審査手数料 1工事1件につき 500円
3 工事検査手数料 1工事1件につき 1,000円
4 登録手数料
(1) 指定給水装置工事事業者の指定(新規) 1件につき 5,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新 1件につき 5,000円
5 休開廃止手数料等
(1) 休止手数料 1件につき 700円
(2) 開始手数料 1件につき 700円
(3) 廃止手数料 1件につき 1,000円
(4) 給水管維持管理料 1件につき 5,000円
(5) 給水装置証明料 1件につき 300円
6 前記以外のほか特別の手数料を要するものは、その実費とする。