○朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例
平成13年9月25日条例第20号
朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、朝日町の花ヒメサユリについて、朝日町(以下「町」という。)及び町民等が一体となって保護、増殖を図り、もって将来にわたる貴重な植物として継承することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「町民等」とは、町民、旅行者及び滞在者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、ヒメサユリの保護、増殖に努めるとともに、教育活動、広報活動等を通じて保護の必要性について、町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、ヒメサユリの保護、増殖に努めるとともに、町が実施する保護、増殖に関する施策に協力するものとする。
(保護地域の指定)
第5条 町長は、ヒメサユリの自生地で保護することが必要な地域(以下「保護地域」という。)を指定することができる。
2 町長は、保護地域を指定する場合は、その区域を告示しなければならない。
3 保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、保護地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(行為の制限)
第6条 町が指定した保護地域に自生するヒメサユリは、何人たりとも球根、種子の採取又は折花等の行為をしてはならない。ただし、次の各号の一に該当すると認められるときは、この限りでない。
(1) 町が保護事業として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、ヒメサユリの保護に支障を及ぼす恐れがないとき
(保護指導員の設置)
第7条 町長は、必要と認める場合は保護指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、町民の中から町長が委嘱する。
(指導員の任務)
第8条 指導員は、ヒメサユリ保護のため、生育状況の把握及び保護対策に努めるとともに、第6条に規定する違反行為をする者を発見した場合は、趣旨を説明し指導するものとする。
(委任)
第9条 この条例に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。