○朝日町日本一りんごのふるさとづくり寄付条例
平成20年9月12日条例第23号
朝日町日本一りんごのふるさとづくり寄付条例
(目的)
第1条 この条例は、朝日町を愛し応援しようとする個人又は、団体から広く寄付金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄付者の朝日町に対する思いを具現化することにより、個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然と共生する安心な暮らし事業
(2) りんごとワインの里の産業・観光事業
(3) つながりを大切にした地域づくり事業
(4) 思いやりあふれる健康な暮らし事業
(5) ふるさとを愛し学び合う教育事業
(6) 町長におまかせ事業
(寄付金の使途指定)
第3条 寄付者は、前条各号に掲げる事業の内から当該寄付金をその財源に充てて実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 寄付金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が前条各号に掲げる事業の中から事業を指定するものとする。
3 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄付者に対してその旨を報告するものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条各号に掲げる事業の財源に充てるための寄付金を適正に管理運用するため、朝日町日本一りんごのふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立て)
第5条 基金として積立てる額は、第3条の規定により寄付された寄付金の額及び基金から生じる収入をもってこれに充てる。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、毎年度1回この条例の運用状況について、報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。