○朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与条例
平成25年3月18日条例第9号
朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、将来において朝日町国民健康保険直営診療施設(以下「朝日町立病院」という。)に看護師又は薬剤師(以下「看護師等」という。)として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、その修学を容易にし、もって朝日町立病院の看護師等の継続的かつ安定的な確保を図ることを目的とする。
(修学資金の貸付対象者)
第2条 修学資金の貸付対象者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は私立学校法(昭和24年法律第270号)により設置された大学薬学部に在学する者又は入学が決定している者
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により設置された学校又は厚生労働大臣が指定した養成所に在学する者又は決定している者
(修学資金の額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、予算の範囲内において、月額7万円とする。
2 貸付期間は学校又は養成所に在学する期間内とし、正規の修学年数に2年を加えた範囲内とする。
3 修学資金は、無利子とする。
(連帯保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、町長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。
(貸与申し込み及び契約)
第5条 修学資金の貸与を希望する者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長が前項の申込みを適当と認め貸与の決定をしたときは、その者と修学資金の貸与に関し契約を締結するものとする。
(貸与の休止)
第6条 修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与は行わないものとする。
(契約の解除)
第7条 町長は、修学生が在学する学校又は養成所を退学したとき、及び心身の故障、学業成績の不良その他の理由により修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、契約を解除するものとする。
2 修学生は、いつでも契約を解除することができる。
(返還)
第8条 修学資金は、修学生が学校又は養成所卒業の資格に係る当該の免許を取得した日の属する月の翌月(貸与の期間が満了した日から1年を経過する日までに当該免許を取得しなかったときは、当該1年を経過する日の属する月の翌月)から、又は前条の規定により契約を解除した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第6条の規定により貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間に相当する期間を合算した期間)内に月賦又は最長半年賦の均等払方式により、これを返還しなければならない。ただし、当該修学資金の全部又は一部を一時に繰り上げて返還することを妨げない。
(返還の猶予)
第9条 町長は、修学生であった者が、次の各号の1に該当するときは、当該各号に該当する間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。
(1) 第7条第1項の規定により契約が解除された後も引き続き学校又は養成所に在学しているとき。
(2) 第2条第1項各号に定める学校又は養成所を卒業の資格に係る当該免許を取得して朝日町立病院の看護師等として業務に従事することとなったとき。
(3) 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その理由が存続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
2 町長は、前項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、期間を定めて修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(返還の免除)
第10条 町長は、修学生であった者が次の各号の1に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 修学生が、学校又は養成所を卒業した後、災害、疾病その他町長が特に認める事由により業務に従事できなかった期間を除き、1年以内に当該学校又は養成所を卒業の資格に係る免許を取得し、かつ、当該免許取得した後直ちに朝日町立病院の業務に従事し、貸与を受けた期間(第6条の規定により貸与されなかった期間を除く。)の1.5倍に相当する期間(期間は、年単位とし月数がある場合は切り上げするものとする。)業務に従事したとき。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務により死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったと認められるとき。
(3) 町長は、前号に定めるほか特に必要と認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(違約金)
第11条 修学生であった者が分割による返還期間(第9条の規定により修学資金の返還債務を猶予されたときは、当該猶予に係る返還期限)までに修学資金を返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき金額につき年5パーセントの割合で計算した違約金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく貸付の申請受付その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成30年12月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月9日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。