○朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与条例施行規則
平成25年3月18日規則第4号
朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与条例施行規則
(目的)
(連帯保証人)
第2条 条例第4条に規定する連帯保証人は2名とし、うち1名は修学資金の貸与を受ける者の保護者としなければならない。
2 保証人を変更するときは、連帯保証人変更承認申請書(
様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(申込手続)
第3条 条例第5条の規定により町長に申し込もうとする者は、朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与申請書(
様式第1号)(以下「貸与申請書」という。)に、次の書類を添えて、町長の定める日までに提出しなければならない。
(1) 在学証明書又は入学が決定していることを証する書類
(2) 住民票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸与の決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において、当該申請書等の審査により修学資金を貸与することが適当であると認めたときは、修学資金を貸与することを決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により修学資金を貸与することを決定したときは、朝日町国民健康保険直営診療施設人材育成修学資金貸与決定通知書(
様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 条例第5条第2項の規定による契約の締結は、前条の規定による貸与決定通知後、速やかに修学資金の貸与に関する契約書(
様式第3号)を取りかわすことによって行う。ただし、提出書類に虚偽の内容が判明した場合は契約を解除することができる。
(修学資金の交付)
第6条 修学資金は、6か月分を合わせて年2回交付することとする。この場合においてあらかじめ交付された分が、
条例第6条の規定により貸与が休止された期間に係るものであるときは、復学した日の属する月の翌月以後の分として交付されたものとみなす。
(借用証書)
第7条 修学生は、修学生として最後の月の修学資金を受領した日から10日以内(
条例第7条の規定により契約を解除したときは、解除の日から10日以内)に、連帯保証人と連署の上、修学資金借用証書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の借用証書は、貸与を受けた修学金に係る債務の履行を完了したとき、又は
条例第10条の規定により町長が修学資金の返還の債務を免除したときに、修学生であつた者又はその連帯保証人に返還する。
(届出)
第8条 修学生又は修学生であった者は、次の各号の1に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 休学、復学若しくは転学、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 退学、又は修学に堪えないと認められる心身の故障を生じたとき。
(4)
条例第2条第1項各号に定める学校又は養成所を卒業の資格に係る当該免許を取得して職員(以下「看護師等」という。)として、業務に従事することとなったとき又は従事しなくなったとき。
2 修学生であった者は、次の各号の1に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(返還債務の裁量猶予)
第9条 修学生であった者に、災害、病気その他やむを得ない理由があるときは、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
2 修学生であった者が、前項により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、修学資金返還債務履行猶予申請書(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の内容が第1項の要件を備え、かつ、猶予することを適当と認めたときは、猶予を決定し、その旨申請者に通知する。
(返還債務の裁量免除)
第10条 修学生又は修学生であった者が次の各号の1に該当するに至ったときは、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還債務を、当該各項に定める範囲内において免除することができる。
(1)
条例第10条第1項第1号に規定する業務従事期間を満たさない場合にあっては、当該業務に従事した期間(期間は、年単位とし月数がある場合は切り捨てるものとする。)を修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(期間は、年単位とし月数がある場合は切り上げするものとする。)で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。以下同じ)に乗じて得た額
(2)
条例第10条第1項第2号に該当する場合を除き、死亡又は疾病その他の事由により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったときの返還の債務の額
(3)
条例第10条第1項第3号に規定する、特に必要と認める事由は、町の都合により、朝日町立病院の事業の廃止又は規模の縮小、定数過員などにより、その資格に係る職務に就業できない状況に至った場合を含むものとする。
2 前項により修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理した場合において当該申請の内容がこの条第1項各号の要件を備え、かつ、免除することを適当と認めたときは、免除を決定し、その旨を申請者に通知する。
(連帯保証人による手続)
(貸付台帳)
第12条 町長は、修学資金貸与台帳を作成し、修学資金の貸付を受けている者に係るその貸付状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく貸付の申請受付その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第2条第2項関係)
様式第5号(第7条第1項関係)
様式第6号(第9条第2項関係)
様式第7号(第10条第2項関係)