○朝日町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
令和5年3月15日条例第6号
朝日町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を受け、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすること又は正当な理由なく社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をしないことをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更又は調整をいう。
(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 全ての町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2) 全ての障がいのある人は、個人としてその尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること。
(3) 全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。
(4) 町、町民及び事業者は、互いに協力して障がい及び障がいのある人に対する理解の推進に取り組むこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者の理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を推進しなければならない。
(町民等の役割)
第5条 町民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策に協力するよう努めるものとする。
2 障がいのある人(障がいのある人が意思表示を行うことが難しい場合にはその家族、後見人その他の支援者。次条第2項及び第7条第2項において同じ。)は、合理的な配慮が必要なときは、配慮の内容について、周囲の人々に伝えるよう努めるものとする。
(町における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をするように努めなければならない。
(広報及び啓発)
第8条 町は、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組むものとする。
(相談体制の整備)
第9条 町は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、人材の育成及び確保のための措置その他の必要な相談体制の整備を図るものとする。
2 町は、相談を受けた場合には、必要に応じ、次に掲げる対応をするものとする。
(1) 相談をした者に必要な情報の提供及び助言
(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整
(3) 関係行政機関との連絡調整
(協議の場の設置)
第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、障がい者関係団体等による協議の場を設けるものとする。
2 前項の協議の場においては、必要な情報を交換するとともに、関係者相互の連携を図るものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。