特例郵便等投票制度のご案内
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した方又はそのおそれがある方で、宿泊又は自宅療養などをしている方は、一定の要件に該当することで「特例郵便等投票」ができます。
濃厚接触者は対象ではありませんので、投票所での投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします)。
特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票する選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
- (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- (2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
投票用紙の請求手続
特例郵便等の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日の4日前までに(必着)(令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙については、7月6日必着までに)郵便等により次の書類を朝日町選挙管理委員会へ提出してください。
- (1) 特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です。)
- (2) 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
特例郵便等投票請求書及び料金受取人払の宛名の様式は、下記よりダウンロードしてください。料金受取人払の表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。電話等をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可能です。
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、朝日町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。
【R4参院選】特例郵便等投票請求書 (Wordファイル: 52.6KB)
【R4参院選】特例郵便等投票請求書 (PDFファイル: 285.5KB)
【私製封筒貼付】料金受取人払郵便郵便表示 (PDFファイル: 117.5KB)
投票用紙を請求する際のお願い
- 感染防止のため、特例郵便投票の請求手続を行う際は、下記に掲載している「投票用紙等の請求手続について」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
- 「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけふき取る等の方法により消毒してください。
- 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのでなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
※ 濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。 - 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票を希望される方は、朝日町選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要がございます。
投票用紙等の請求手続について (PDFファイル: 263.5KB)
投票手続について
朝日町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。
- 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認をしてください。
- 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。 - 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
- 記載済の投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
- 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票場所、投票者氏名を必ず記載してください。
- 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を朝日町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
- 6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけてふき取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストに投かんしてください。
罰則について
特例郵便等投票の手続は、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年06月22日