支出基準に関する要綱

朝日町長交際費の支出基準に関する要綱

目的

第1条 この要綱は、町長等が町を代表し外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。

支出先

第2条 交際費の支出先となる個人または団体は、次に掲げるものとする。

  • 朝日町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  • 朝日町の発展に功績があったもの
  • その他町長が特に必要と認めるもの

支出区分

第3条 交際費は、第2条各号に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。

(1)会費…会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2)祝金…慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(3)記念品…町政運営に必要な記念品に係る経費
(4)生花…慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
(5)香料…葬儀における香典等支出に係る経費
(6)懇談会費…町政運営に役立てる意見交換、情報収集等の懇談にかかる経費
(7)その他…上記の定めるもの他、町長が特に必要とする経費

支出額

第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とし、弔慰金については朝日町弔慰規程に定める額とする。

2 会費制の懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。

その他

第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。

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総務課 総務係

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山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
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更新日:2019年03月29日