都市再生整備計画
社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画(和合地区)について
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)とは
目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
制度の特徴
都市再生整備特別措置法第46条の第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付します。平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設され、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられています。
都市再生整備計画
- 市町村が、社会資本整備総合交付金を受け、都市再生整備計画事業を実施しようとするときは、都市再生整備計画及び社会資本総合整備計画を国土交通大臣に提出する必要があります。
- 都市再生整備計画は、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標及び事業内容等を記載したものです。
- 交付期間は、概ね3~5年となります。
和合地区都市再生整備計画を平成25年2月に策定し、国土交通大臣へ提出しています。
関連リンク
和合地区都市再生整備計画書 (PDFファイル: 515.7KB)
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更新日:2019年04月11日