法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税とは、町内に事務所や事業所がある法人(会社)や、人格のない社団等にかかる税金です。法人所得額に関わらず納付いただく「均等割」と、法人所得に応じて負担いただく「法人税割」によって構成されています。
税率
均等割
区分 | 資本金等の金額 | 町内の業員数 | 均等割額 |
---|---|---|---|
第9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
第8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
第7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
第6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
第5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
第4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
第3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
第2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
第1号 | 上記法人以外の法人 | 5万円 |
法人税割
法人税割は、法人税額に税率をかけて算定します。
朝日町の税率 8.2%
(令和元年9月30日以前分は、11.9%)
申告について
申告の種類 | 申告納付すべき額 | 申告期限 |
---|---|---|
予定申告 | (前事業年度の月数分の前事業年度分に納付した法人税割額×6)+(前事業年度の月数分の年額での均等割額×6) | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+前事業年度の月数分の年額での均等割額×6 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。 |
確定申告 | 法人税額などを標準課税として計算した法人税割額+均等割額 | 原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月後。 |
修正申告 | 各申告書の提出後、その記載した税額が更正・決定などにより不足額を生じた場合、その修正分の額 | 法人税の更正・決定による場合は法人税額を納付すべき日まで。その他は遅滞なく。 |
異動の届出について
法人に異動があった場合は、届出が必要です。手続きが必要なのは、町内に新しく法人などを設立した場合、町内に事務所や事業所を開設した場合 所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合、閉鎖、廃止等の場合などです。異動の事実が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写しなど)と一緒に、「法人設立・異動等申告書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年10月16日