農地の下限面積が変更(緩和)されます

農地の別段面積(所有または借りるために必要な農地経営面積)が変更(緩和)されます

近年、農業者が高齢化していることや後継者不足により遊休農地が増えていることから、新規就農者や小規模農家による農地の有効利用を促すため、農業委員会において別段面積(下限面積)を下記のとおり変更しました。  

農地の別段面積とは

農地を取得する方が必要な条件として各市町村の農業委員会が定める農業経営面積のことです。

〇これまでの別段面積

・・・町内一律に 30アール(3,000平方メートル) ↓

〇これからの別段面積

  1. 町内一律に 10アール(1,000平方メートル)
  2. 宅地と一体として利用すべき農地 10アール未満で農業委員会が別に公示する面積
    ※事前に農業委員会に申し出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-3307 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年04月11日