国民健康保険税(令和3年度)

国民健康保険税の納付

    国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納める義務が生じます。国民健康保険税を納める人は、国民健康保険の加入者のいる世帯の世帯主となります。世帯主がほかの保険に加入していても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。

 国民健康保険税は、年間(4月から翌年3月)の税額を、普通徴収(口座振替・納付書払)の方で7月から翌年2月までの計8回で納付していただきます。特別徴収(年金天引)の方は年6回で納めていただくことになります。納付が遅れると督促手数料や延滞金が加算されますので、口座振替を利用いただき、期限内に納めてくださるようご協力ください。

国民健康保険税の計算

    国民健康保険税は、世帯の国保加入者の前年中の申告された所得に基づき、保険税の計算を行います。国保に加入していない世帯主・世帯員は保険税の計算には含まれません。

 朝日町の保険税は、所得割・均等割・平等割の3つの合計で計算されています。保険税には、「医療分」「支援分」「介護分」があります。介護分については40歳以上から65歳未満の国保加入者が対象です。

具体的には以下のようになります。

令和3年度の場合

国民健康保険税の計算一覧
令和3年度 医療分 支援分 介護分
所得割 (令和2年中の所得-基礎控除43万円)× 5.80% 2.70% 2.00%
均等割 (加入者数)× 21,300円 9,500円 9,900円
平等割 (1世帯あたり) 17,000円 7,600円 5,400円

(注意) 限度額については、医療分63万円、支援分19万円、介護分17万円です。合算額は、最高99万円となります。

国民健康保険税の軽減

 保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合計額が、一定水準以下であれば、救済措置として、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。

国民健康保険税の軽減割合一覧
世帯主と国民健康保険加入者の前年所得の合計額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 7割軽減
43万円+(28.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 5割軽減
43万円+(52万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 2割軽減

*給付所得者等の人数は、55万円を超える給与収入がある方、または一定額の年金(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える年金を受給する方で、給与所得がない方が対象です。

(注意) 軽減判定所得は、以下のようなことを踏まえて計算されます。

  • 譲渡所得(土地、建物等の売買)がある場合は、特別控除前で計算されます。
  • 事業専従者がある事業者は、事業専従者控除前の所得となり、専従者給与をもらっている方は、専従者給与分は0で計算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健医療係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2116 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年03月04日