国民年金

国民健康保険・国民年金の手続き

国民健康保険・国民年金の手続き

(注意)窓口に来られた方の本人確認書類及び、世帯主と職場の健康保険をやめた方の通知カードまたはマイナンバーカードの提示が必要となります。

国民年金保険料を納めるのが困難なとき

国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、失業や所得の減少等により、国民年金保険料を納めることができない場合があるため、免除や猶予制度があります。

法定免除

つぎに該当する国民年金の第1号被保険者は、届出れば保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金、厚生年金などの被用者年金の障害年金(1級、2級) を受けている方
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方(外国籍の方は申請免除の要件となります)
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など) に入所している方

申請免除

本人とその配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合は、本人が申請することによって保険料の全額または一部の納付が免除されます。
免除を希望する場合は、原則として、毎年申請が必要です。

審査対象者

本人・配偶者・世帯主

承認期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(審査は7月~翌年6月で行います)

受付開始日

毎年7月1日から

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(本人が届出する場合は不要)
  • 失業の場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

保険料免除・納付猶予の所得の基準

全額免除、納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

50歳未満の方で国民年金保険料を納めるのが困難な方は、申請をして承認されると、保険料を納めることを猶予されます。(ただし学生は対象外)
(注意)平成28年7月1日から、対象者が「30歳未満」から「50歳未満」に変更になりました。ただし、平成28年6月以前の期間については、その期間に30歳未満であった方が対象となります。

審査対象者

本人(50歳未満)・配偶者
(注意)承認期間、受付開始日、手続きに必要なものは申請免除と同様です。

学生納付特例

学生で前年所得が基準額以下の方は、申請をして承認されると、保険料を納めることを猶予されます。
(注釈)学生とは、学校教育法に定める大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍する学生。(一部対象とならない学校もあります。)
学生納付特例を希望する場合は、毎年度申請が必要です。

審査対象者

学生本人

承認期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(審査は4月~翌年3月で行います)

受付開始日

毎年4月1日から

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(本人が届出する場合は不要)
  • 学生証(写し)または在学証明書(原本)

免除(一部納付)と未納の違い

免除が承認された期間の扱いは、つぎのようになります。

国民年金の受給資格期間と年金額計算
区分 国民年金の受給資格期間 年金額計算
全額免除・法定免除 算入されます 2分の1が年金額に反映
4分の3免除 算入されます 8分の5が年金額に反映
半額免除 算入されます 8分の6が年金額に反映
4分の1免除 算入されます 8分の7が年金額に反映
納付猶予・学生納付特例 算入されます 反映されません
未納 算入されません 反映されません

(注意)一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の期間中、必要な保険料を納めないと「未納」とみなされ、年金を受け取れなくなったり、年金額が減ります。

追納

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受ける年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
(注意)免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

産前産後期間の国民年金保険料免除について

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。詳しくは、国民年金担当窓口までお問い合わせください。

年金請求などをされる場合の添付書類について

年金の請求以外の目的で使用することがある次の書類について、お客様から原本の返却のお申出があった場合は、まず原本を提示していただき、そのコピーをいただいた上で、お客様へ原本をお返しします。

返納できる書類

  • 住民票(除票)謄本、抄本の写し
  • 戸籍(除籍)謄本、抄本の写し
  • 所得証明書
  • (非)課税証明書 など

詳しくは、窓口におたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民生活係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2020年07月16日