入院時の食事代

入院時の食事代が減額になります。

 住民税非課税世帯の方が入院した場合、「限度額認定・標準負担額減額認定証」を病院に提示することで、通常1食460円の食事代が以下の表のように減額されます。

 認定証は、役場健康福祉課で申請して交付を受けてください。

入院時の食事代の減額後の金額
区分 金額
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯・低所得 II 世帯(90日までの入院)  (*1) 210円
住民税非課税世帯・低所得 II 世帯(90日を超える入院) 160円
低所得 I 世帯 100円
  • (*1) 90日を超える入院 ・・・ 過去1年間で入院期間が90日を超えている場合。

                 入院中に90日を超えた場合は、再度申請していただき、再度交付を受けてください。

              また申請されるときは、領収書等の入院期間がわかる書類を準備してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健医療係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2116 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年02月06日