入院時の食事代
入院時の食事代が減額になります。
住民税非課税世帯の方が入院した場合、「限度額認定・標準負担額減額認定証」を病院に提示することで、通常1食460円の食事代が以下の表のように減額されます。
認定証は、役場健康福祉課で申請して交付を受けてください。
区分 | 金額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 490円 |
住民税非課税世帯・低所得 II 世帯(90日までの入院) (*1) | 230円 |
住民税非課税世帯・低所得 II 世帯(90日を超える入院) | 180円 |
低所得 I 世帯 | 110円 |
- (*1) 90日を超える入院 ・・・ 過去1年間で入院期間が90日を超えている場合。
入院中に90日を超えた場合は、再度申請していただき、再度交付を受けてください。
また申請されるときは、領収書等の入院期間がわかる書類を準備してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 保健医療係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2116 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2025年01月08日