児童扶養手当
支給対象者
離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳まで)を養育している父または母に代わって養育している方に手当が支給されます。
父または母が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。
ただし、所得による制限があります。
該当する思われる方でまだ申請がお済でない方は、子育て支援係へご相談ください。
朝日町に申請し、山形県知事の審査・決定を経て支給されます。
手当を受けることができる方
次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで、心身に一定の障がいを持つ児童については20歳未満)を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
1.父と母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める重度の障がいの状態に状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.父・母とも不明である児童
※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1ヵ月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
児童に関する要件
1.日本国内に住所を有しないとき
2.児童福祉法上の里親に委託されているとき
3.児童福祉施設に入所されているときなど、受給者が養育していると認められないとき
4.受給者以外の父または母と住所・生計が同じとき※父または母が重度の障害の場合を除く
5.父または母の配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚状態含む)に養育されているとき※父または母が重度の障害の場合を除く
父母又は養育者に関する要件
1.日本国内に住所を有しないとき
2.配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚を含む)と生活を共にしているとき(受給者が父または母の場合)※父または母が重度の障害の場合を除く
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの月の前月分まで
支給額
受給者本人及び扶養義務者の所得に応じて支給額が異なります
支給月額 (令和6年4月から)
対象児童 | 全額支給 | 一部支給 | 全額停止 |
---|---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 0円 |
児童2人目の場合の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 0円 |
児童3人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 0円 |
本人(児童の父母以外)・同居親族の所得制限限度額
所得制限限度額(単位:円)
扶養親族 等の数 |
本人 | 孤児等の養育者 | ||||
全部支給 | 一部支給 | 配偶者、扶養義務者 | ||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,420,000 | 690,0000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養人族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
年間所得額の算出方法
児童扶養手当における年間所得額=(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円-10万円-諸経費
・養育費とは、本人または対象児童が、本人の元配偶者などから、児童の養育のために受け取る金品のことです。
・10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。事業所得のみの場合は、控除されません。
・諸経費は次の通りです。
・障害者控除、勤労学生控除:27万円
・特別障害者控除:40万円
・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除:地方税法で控除された額
・寡婦控除:27万円(児童の父母でない方のみ)
・ひとり親控除:35万円(児童の父母でない方のみ)
手当を受ける手続き
認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりです。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
1 申請に必要なもの・持参していただくもの
ア)年金手帳(加入状況が確認できるもの)
イ)申請者名義の金融機関の預金通帳
ウ)申請者及び児童、扶養義務者のマイナンバーカード
2 ご記入いただく書類・聴き取りにより職員が記入する書類
ア)認定請求書
イ)養育費等に関する申告書
ウ)公的年金調書
エ)世帯員名簿
上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要になる書類が異なりますので、事前に子育て支援係へお問い合わせください。
認定を受けた方について
現況届
受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送ります。現況届によりその年の11月から翌年の10月までの手当額が決まります。
必要書類を添付して提出してください。現況届を提出しないと11月分以降の手当支給されません。
なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。
偽り、その他不正な手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
一部支給停止適用除外事由届出
児童扶養手当を申請されてから5年経過等に該当する方は手当額の2分の1が減額になります。
ただし、就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、期限内に届出をしていただくと、その年度の手当を減額されずに受給することができます。
※対象の方には事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と案内、必要書類を一緒に送付しますので、内容をご確認のうえ届出書と必要書類を提出してください。
※この届出は現況届と一緒に8月中に提出していただきます。対象になる場合、毎年届出が必要となります。
対象者
次のいずれかに該当する方
・手当の支給開始月から5年を経過した方
・手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日など)から7年を経過した方
※ただし、手当の認定請求をした日において対象児童が3歳未満の場合は、児童が3歳に達した日から5年経過したときに対象となります。
適用除外事由
次のいずれかに該当する場合は、その状態を明らかにする書類を添付のうえ手続きをしていただいて手当を減額されずに受給することができます。
1.就労している場合
2.求職活動をしている場合
3.受給者が一定程度の障がい状態にある場合
4.受給者が負傷および疾病等で就労困難な場合
5.受給者監護する児童や親族が疾病及び障がいで要介護状態にあることにより、就労が困難な場合
備考
・受給資格の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)で、住所や氏名、受給口座、同居者の構成に変更があった場合は、ただちに子育て支援係に届け出てください。
・本人または対象児童が公的年金を受給する場合は、手当の一部または全額が支給停止となることがあります。
・手当の受給にあたり、職員による実態調査へ協力いただく場合があります。
・手当の受給後であっても、受給要件を満たさないことが判明した場合は、手当を返還していただきます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年04月01日