朝日町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例が制定されました
町では、全ての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる共生社会の実現を目指して、令和5年3月に「朝日町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました。
条例の内容について
1.基本理念
次に掲げる事項を基本理念としています。
(1)全ての町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2)全ての障がいのある人は、個人としてその尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること。
(3)全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。
(4)町、町民及び事業者は、互いに協力して障がい及び障がいのある人に対する理解の推進に取り組むこと。
2.障がいのある人に対する理解を深めましょう
条例では、町民及び事業者の役割として、以下のとおり定めています。
障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策に協力するよう努めるものとする。
障がいのある人(障がいのある人が意思表示を行うことが難しい場合にはその家族、後見人その他の支援者)は、合理的な配慮が必要なときは、配慮の内容について、周囲の人々に伝えるよう努めるものとする。
3.障がいを理由とする差別は禁止されています
障がいを理由として、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたり、不利な扱いをすることは禁止されています。
(例)
- 障がいを理由に不動産の売買や賃貸で、物件の紹介などを拒否する。
- サービス提供に関し、介護者の付き添いや誓約書の提出など条件をつける。
4.合理的な配慮に努めなければなりません
障がいのある人から、配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を除去するために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
(例)
- 身体障がいのある人に対して、移動しやすいように扉を開ける、車イスを押す、段差にスロープを用意するなどの手助けをする。
- 視覚障がいのある人に対して、書類を読み上げて内容を説明する。
- 聴覚障がいのある人に対して、手話・筆談などでの対応をする。
- 知的障がいのある人などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、なるべく簡単な言葉やわかりやすい表現を使う。
- 精神障がいのある人などが職場で働きやすいように、障がい特性や症状を理解し、勤務時間や職場環境等を柔軟に変更する。
障がいを理由とする差別に関する相談
町では、障がいを理由とする差別に関する相談を受け付けています。必要に応じて、関係機関と連携しながら、問題解決を図っていきます。
障がいを理由とする差別に関する相談先
朝日町役場 健康福祉課福祉係 電話番号:0237-67-2132
障がい者なんでも相談室(山形県身体障害者福祉協会内)
障がい者110番専用ダイヤル 電話番号:023-687-5333(月~金 8:30~17:00)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2132 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2023年04月03日