朝日町空家除去支援事業補助金について
1 補助の対象となる空家
- 一戸建て住宅または併用住宅で、住居部分の床面積が2分の1以上のもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、この権利者より除去について同意を得ているもの
- 公共事業等の補償の対象でないもの
2 補助の対象となる方
次の1.~3.の要件をすべて満たす方が対象になります。
- 補助の対象となる空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記録されている方若しくはその相続人またはそれらの方から除去工事についての同意を得た方(法人を除く。)
- 本町における納付すべき町税等を滞納していない方
- 朝日町暴力団排除条例(平成24年条例第号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
3 補助の対象となる工事
補助の対象となる方が発注する補助対象空家を除去し、原則としてこの空家の所在する土地を更地にする工事で、次の1.~2.の要件をすべて満たす工事が対象となります。
- 解体撤去業者が請け負う工事
- 補助金交付決定書の通知の日以降に契約し、着手した工事
4 補助対象経費及び補助金の額
空家の解体、撤去及び処分のために行う工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)となります。ただし、空家本体に附属しない敷地内の工作物(物置、門扉、屏等)、庭木及び車両の解体、撤去及び処分に要する費用は除きます。補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
上限額50万円(町内業者が補助対象工事を施工した場合は、上限額75万)
- (注意1)1,000円未満の端数を切り捨てた額
- (注意2)補助金の交付は、交付対象者1人につき1回
事前に相談された建物で、書類審査及び現地調査等を行い判定します。補助の対象に該当したときは、補助金交付申請書一式を提出していただきます。
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更新日:2024年04月01日