住所の地番表示から「の」の表示がなくなります
住所に枝番がある場合、番地の後ろにある「の」の表示がなくなります。 平成27年9月末日まで順次変更させていただきます。 これは、戸籍の附票と住民票の住所表記の統一を図るために行うものです。なお、名称、地番号の変更ではありませんので、免許証や金融機関、国民健康保険証、 後期高齢者医療保険証などでの住所変更手続きは必要ありません。
【住所表記例】
(変更前)朝日町大字宮宿1115番地の1
(変更後)朝日町大字宮宿1115番地1
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年03月29日