離婚届

離婚届について

 離婚届には「協議離婚」と「裁判離婚」の2種類があります。

協議離婚…夫婦の話し合いで離婚が決まった場合。

裁判離婚…夫婦の話し合いで離婚が決まらず、裁判所で離婚が決まった場合。

協議離婚

届出できる人

届出人は夫および妻

必要書類等

  1. 離婚届
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付の身分証明書)
  3. 印鑑 (届書への押印は任意)
  4. 国民健康保険証(該当する方のみ)

注意事項

  • 届書には成人者の証人2名の署名が必ず必要です。(押印は任意)
  • 二人に未成年の子がいる場合は定めた親権者名を記入。
  • 婚姻により氏を改めた方が、離婚の際に使用した氏を使う場合は別に届出が必要です。

裁判離婚

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出できる人

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

必要書類等

  1. 届出人の印鑑
  2. 調停調書 / 和解調書 / 認諾調書 / 審判書 / 判決書 / の謄本
  3. 確定証明書(審判・判決の場合)
  4. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付の身分証明書)
  5. 印鑑 (届書への押印は任意)
  6. 国民健康保険証(該当する方のみ)

注意事項

  • 二人に未成年の子がいる場合は定めた親権者名を記入。
  • 婚姻により氏を改めた方が、離婚の際に使用した氏を使う場合は別に届出が必要です。

離婚後の氏について

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

受付時間及び場所

  • 平日(午前8時30分~午後5時15分)…役場総合窓口(電話番号:0237-67-2119)
  • 土曜日・日曜日・祝日(午前8時30分~午後5時15分)…1階開発センター日直室(電話番号:0237-67-2111)
  • 上記の時間以外(夜間など)…消防署朝日分署(電話番号:0237-67-2215)

各種届書について

届出ごとの概要
届出種別 持ち物など 必要書類等 届出期間 届出人
出生届
  • 印鑑
  • 保険証
  • 母子手帳
出生証明書
預金通帳
14日以内 父または母
死亡届
  • 印鑑
死亡診断書 7日以内 親族など
養子縁組届
  • 印鑑
  • 保険証
  • 年金手帳・証書
  • (注釈1)本人確認書類
証人2名必要 養親及び養子
婚姻届
  • 印鑑
  • 保険証
  • 年金手帳・証書
  • (注釈1)本人確認書類
証人2名必要 当事者
離婚届
  • 印鑑
  • 保険証
  • 年金手帳・証書
  • (注釈1)本人確認書類
証人2名必要 当事者
転籍届
  • 印鑑
  筆頭者及び配偶者

 各届書への押印は任意となっておりますが、住民登録の異動や保険証の手続き等で押印が必要な場合がございますで、印鑑をご持参下さい。

新しい戸籍謄本または戸籍抄本を発行できるまで、1週間ほどかかりますので、ご了承下さい。

(注釈) 本人確認については、本人確認ができない場合は後日、本人宛に郵便でお知らせします。

 詳細は次のリンクをご覧下さい。

(注意)土曜日、日曜日、祝日に、住所に関する異動、国民健康保険証に関する手続き、児童手当ての申請はできませんので、平日に再度役場にお越し下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民生活係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年03月06日