住民票等への旧姓(旧氏)併記について

住民票等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

旧姓(旧氏)とは、その方が過去に称していた氏で、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載された旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合にも引き続き記載されます。
  • 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。

(注意)

  • 証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。
  • 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)が併記されます。また、マイナンバーカードについても旧姓(旧氏)が併記されます。

申請するために持参いただくもの

  • 使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等(ご提出いただいた戸籍謄本等は返却しません)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。写真付きの公的身分証明書がない場合は、保険証と年金手帳または保険証と介護保険証などの2点で確認させていただきます。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民生活係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら

更新日:2020年09月15日