個人町県民税【特別徴収】

個人町県民税の特別徴収について

個人町県民税の納入方法には、特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に支払う給与から個人町県民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、各従業員が居住する市町村に納入する制度です。(公的年金からの特別徴収制度もあります)

普通徴収とは、口座振替や町から送付された納付書により納付する方法です。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について

個人町県民税を特別徴収(給与から差し引き)している事業所で、退職や転勤等により町県民税の特別徴収に関わる異動がある方がいる場合に提出していただきます。

記入についての注意事項

  1. 「指定番号」の欄には、納税通知書等に記載している指定番号を忘れずに記入してください。
  2. 異動後の未徴収税額の徴収を「特別徴収継続」とする場合は、新勤務先へ連絡し、何月分から特別徴収が可能かどうかを確認の上、記入してください。
  3. 異動が1月1日から5月31日の場合は、未徴収税額を一括徴収してください(支払われるべき給与等が未徴収税額以下、死亡による退職の場合を除く)。

特別徴収新規該当者届について

個人町県民税を特別徴収(給与から差し引き)している事業所で、新たに特別徴収を希望する方がいる場合に提出していただきます。

記入についての注意事項

  1. 新たに特別徴収する方の住所、名前、生年月日、個人番号(マイナンバー)を明記してください。
  2. 「普通徴収納付済額」の欄は、ご自身で納められた分の期別と金額を記入してください。残額を特別徴収することになります。
  3. 「特別徴収予定月」は、事業所で何月分から特別徴収が可能かを記入してください。

提出先

郵便番号990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115番地

朝日町役場 税務町民課 税務係

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2023年06月19日