法人町民税について

法人町民税とは

法人町民税とは、町内に事務所や事業所がある法人(会社)や、人格のない社団等にかかる税金です。法人所得額に関わらず納付いただく「均等割」と、法人所得に応じて負担いただく「法人税割」によって構成されています。

税率

均等割

均等割区分
区分 資本金等の金額 町内の業員数 均等割額
第9号 50億円超 50人超 300万円
第8号 10億円超50億円以下 50人超 175万円
第7号 10億円超 50人以下 41万円
第6号 1億円超10億円以下 50人超 40万円
第5号 1億円超10億円以下 50人以下 16万円
第4号 1千万円超1億円以下 50人超 15万円
第3号 1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
第2号 1千万円以下 50人超 12万円
第1号 上記法人以外の法人   5万円

法人税割

法人税割は、法人税額に税率をかけて算定します。
朝日町の税率 8.2%

(令和元年9月30日以前分は、11.9%)

申告について

申告の種類と納付すべき額
申告の種類 申告納付すべき額 申告期限
予定申告 (前事業年度の月数分の前事業年度分に納付した法人税割額×6)+(前事業年度の月数分の年額での均等割額×6) 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。
仮決算による中間申告 事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+前事業年度の月数分の年額での均等割額×6 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。
確定申告 法人税額などを標準課税として計算した法人税割額+均等割額 原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月後。
修正申告 各申告書の提出後、その記載した税額が更正・決定などにより不足額を生じた場合、その修正分の額 法人税の更正・決定による場合は法人税額を納付すべき日まで。その他は遅滞なく。

異動の届出について

 法人に異動があった場合は、届出が必要です。手続きが必要なのは、町内に新しく法人などを設立した場合、町内に事務所や事業所を開設した場合 所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合、閉鎖、廃止等の場合などです。異動の事実が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写しなど)と一緒に、「法人設立・異動等申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら

このページに対するご意見をお聞かせください。
この情報をすぐに見つけることができましたか?
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすいものでしたか?

朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

更新日:2019年10月16日