口座振替について
口座振替をご利用ください
- 電気料金や電話料金と同じように指定した金融機関の預貯金口座から自動的に引き落として納付する制度です。
口座振替を利用できる公金
- 個人町県民税(特別徴収を除く。)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 水道料
- 集落排水使用料
利用できる金融機関
- さがえ西村山農業協同組合、山形銀行、きらやか銀行、山形中央信用組合の各本店・本所及び各支店・支所、全国の郵便局
預金口座振替納付ご利用利点
- 一度手続きをされますと、お届けのあった預貯金口座から町税は各納期の最終日、水道料、集落排水使用料は振替指定日に自動的に納めることができます。
申込方法
- 税金等の通知書、預貯金通帳、お届印をお持ちになって口座のある金融機関でお申し込みください。
申込期限
- 毎月20日が締切で、翌月以降の納期から口座振替になります。口座を変更したり振替を停止する場合も、同様に翌月分以降の納期からの取扱いになります。
口座振替の継続
- 口座振替の停止届けが提出されるまで、自動的に継続します。
口座振替開始時期
- 申請書を提出された翌月(1日~20日まで申込まれた方は翌月から、20日~月末まで申込まれた方は翌々月)から口座振替を開始します。
依頼書
- 納付義務者一人につき1枚とし、共有名義【納税通知書のあて先が『〇外〇名』】のある固定資産税は、その共有名義を依頼書に記入し単独名義とは別に申し込みください。
利用できる金融機関の口座
- 利用できる口座は、普通預貯金(総合口座を含む。)、当座預貯金のいずれかです。また、納付義務者と口座名義人が違っても、口座名義人のお届印(承諾印)があれば利用できます。
振替できないとき
- 預金残高不足などで口座から振替できない場合は、「口座振替不能通知書」をお送りいたしますので、同封の「納付書」で指定された期限までに金融機関の窓口で直接納付することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年03月29日