軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)で車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。 そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。 また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで数週間ほどかかることもあります)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書もしくは役場発行の納税証明書をご提示ください。
口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務町民課にお越しください。
詳細については、地方税共同機構のホームページ外部リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2023年07月13日