児童扶養手当
対象
離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳まで)を養育している父または母や父母に代わって養育している方に手当が支給されます。
父または母が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。
ただし、所得による制限があります。
また、公的年金等を受給できる場合でも、年金給付額が手当額を下回るときは、その差額が支給されます。支給期間は、児童が18歳になる年の年度末までです。
該当すると思われる方でまだ申請がお済でない方は、子育て支援係へご相談ください。
朝日町に申請し、県知事の審査・決定を経て支給されます。
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの月の前月分まで
支給額
受給者本人及び扶養義務者の所得に応じて支給額が異なります
支給月額 (令和5年4月から)
対象児童 | 全額支給 | 一部支給 | 全額停止 |
---|---|---|---|
児童1人の場合 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 | 0円 |
児童2人目の場合の加算額 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 | 0円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,250円 | 6,240円~3,130円 | 0円 |
所得制限限度額(単位:円)
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養人族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
手当を受ける手続き
認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりです。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
1 申請に必要なもの・持参していただくもの
ア)戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの)
※手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通
イ)年金手帳(加入状況が確認できるもの)
ウ)申請者名義の金融機関の預金通帳
エ)申請者及び児童、扶養義務者のマイナンバーカード
2 ご記入いただく書類・聴き取りにより職員が記入する書類
ア)認定請求書
イ)養育費等に関する申告書
ウ)公的年金調書
エ)世帯員名簿
上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要になる書類が異なりますので、事前に子育て支援係へお問い合わせください。
児童扶養手当 現況届
受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送ります。現況届によりその年の11月から翌年の10月までの手当額が決まります。
必要書類を添付して提出してください。現況届を提出しないと11月分以降の手当支給されません。
なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。
制度改正
・平成22年8月から、父子家庭の父にも支給対象が拡大
・平成24年8月から、支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所から保護命令」が出された場合が追加
・平成26年12月から、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方でも、年金額が児童扶養手当額より少ない方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう変更
・平成28年8月から、第2子及び第3子以降の加算額が増額
・平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変更
・令和元年11月から、支給回数が年3回から年6回に変更
・令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更
詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年04月01日