児童手当
児童手当リーフレット
児童手当・特例給付
支給対象者
15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(原則として、恒常的に所得の高い方)
申請期日
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
初めて児童が生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
他の市町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市町村へ申請してください。
公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 受給者の健康保険証の写し
- 受給者名義の預金通帳
- 受給者及び配偶者の個人番号が分かるもの
- (受給対象児童と別居している方のみ)養育している児童の個人番号が分かるもの
※この他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
変更届
次のような変更事項があった方はすみやかに申し出いただき、変更届を提出してください。
- 児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名等が変わったとき(国外転出入含む)
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- その他、世帯の状況に変更があったとき
支給額
児童の年齢 | 児童手当月額 |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が、以下の「所得制限限度額・所得上限限度額」表における「所得制限限度額」以上かつ「所得上限限度額」未満の場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円が支給されます。
また、児童を養育している方の所得が、「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額 の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額 の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が 生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,126 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
支給月
6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の10日(10日が土日祝の場合は直前の平日)に、指定口座へ振り込みます。
受給者名義の口座以外には振込できません。
振込先の口座を変更したい方は、新たに指定したい口座の通帳を持参のうえ変更手続きを行ってください。児童手当支払日直前の口座変更は対応しかねる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
指定口座を解約した際はすみやかに変更手続きをしてください。支給日に振込ができなくなる場合があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降引き続き手当を受ける要件(児童の監護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月より、提出が原則不要になります。ただし、下記に該当する方はこれまで同様提出をお願いいたします。
該当する方へは6月に現況届を送付しますが、下記1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
※該当する方は原則6月中に提出をお願いします。提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※これまで同様、児童の養育状況等が変わった場合は届出が必要です。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍・住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.その他、町から提出の案内があった方
<注意事項>下記に該当する方にも通知します
- 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要になる場合があります
- 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります
- 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります
- 令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。まだ提出していない方は、速やかに提出してください
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年06月01日