児童手当
児童手当リーフレット
児童手当_リーフレット (PDFファイル: 287.2KB)
児童手当
支給対象
児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している父母等のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
申請期日
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
3.他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
4.公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請に必要なもの
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の預金通帳
- 別居している配偶者・児童の個人番号が分かるもの(配偶者・児童と別居している方のみ)
※このほか、必要に応じて添付書類をご提出いただくことがあります。
変更届
次のような変更事項があった方はすみやかに申し出いただき、変更届を提出してください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童等の住所や氏名等が変わったとき(他の市区町村や海外への転出含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合も含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- その他、世帯の状況に変更があったとき
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、22歳の誕生日後最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給額の例1.
子どもの年齢区分 | 数え方 | 児童手当額 |
高校1年生 | 第一子 | 10,000円 |
2歳 | 第二子 | 15,000円 |
0歳 | 第三子 | 30,000円 |
支給額の例2.
子どもの年齢区分 | 数え方 | 児童手当額 |
大学3年生(監護あり) | 第一子 | 0円 |
中学校1年生 | 第二子 | 10,000円 |
小学校1年生 | 第三子 | 30,000円 |
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給口座に振り込みます。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
※10日が土日祝日の場合は直前の平日開庁日になります。
現況届
現況届は、児童手当を受給している方が引き続き児童手当を受ける資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き提出不要になりましたが、必要な方には現況届を送付しています。
該当する方へは6月に現況届を送付しますので、原則、6月中に提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当(8月支払い分)が一時差止となりますのでご注意ください。また、現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方
<注意事項>
- 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要になる場合があります
- 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
- 児童の養育状況によっては認定されない場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 こども家庭センター
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年06月01日