朝日町結婚新生活支援事業
※下記のとおり要件を一部変更しております。
1.対象世帯 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
2.対象経費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った住居費及び引越費用を合算した額。
◆目的
若年世帯の定住促進及び低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的に、新しく婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の補助を行うもの。
◆対象世帯
※補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯及び継続世帯(令和 5 年度要綱に定める補助上限額未満の補助金を受給し、引き続き補助金の交付を受けようとする世帯)とする。
(1)下記により算出した夫婦の所得が500万円未満であること。
(夫婦の所得の算出方法)
直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(2) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間( 以下「対象期間」という。)において、新婚世帯が朝日町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行い、住所が住居費に係る当該住宅の住所となっていること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと。
◆対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、対象期間に支払われた次に掲げる経費とする。
(1)住居費
(2)引越費用
※勤務先から住居にかかる手当が支給されている場合は、当該手当分を控除した額とする。
※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については、補助対象外とする。
◆補助金の額
補助金の額は、対象期間に支払った経費を合算した額とし、1世帯あたり30万円を上限とする。
ただし、夫婦共に婚姻時における年齢が29歳以下である場合、60万円を上限とする。
※規定により計算した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 。
◆補助金の申請
補助金の交付を受ける場合には、朝日町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月末日までに提出してください。
(1)戸籍謄本の写し(全部事項証明)
(2)住民票の写し(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分)
(3)所得証明書の写し
(4)貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済している場合、全員分)
(5)離職した年月日がわかる書類(婚姻を機に離職した場合)
(6)住宅の請負契約書の写し(住居を新築又は改築・改修した場合)
(7)住宅の売買契約書の写し(住居を購入した場合)
(8)住宅の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合)
(9)住宅手当の受給額がわかる書類(給与所得者全員分)
(10)住居費の領収書の写し
(11)引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
(12)結婚新生活支援事業に関するアンケート
(13)その他、町長が必要と認める書類
◆要綱・様式
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 総合政策係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2024年04月01日