死亡届
死亡届について
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内 (注意)国外で死亡の場合は3か月以内
届出できる人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
必要書類等
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書の部分に医師の記入があるもの)
- 印鑑(届書への押印は任意)
- 亡くなった方または届出人の方が朝日町に住所がない場合は、住所が確認できる保険証、運転免許証等
受付時間及び場所
- 平日(午前8時30分~午後5時15分)…役場総合窓口 (電話番号:0237-67-2119)
- 土曜日・日曜日・祝日(午前8時30分~午後5時15分)…1階開発センター日直室 (電話番号:0237-67-2111)
- 上記の時間以外(夜間など)…消防署朝日分署 (電話番号:0237-67-2215)
外国人配偶者の方が亡くなられた場合の申出事項
夫妻の一方が日本人、他方が外国人の方々について、外国人配偶者の方が亡くなった場合も死亡届を提出する必要があります。
この際、日本人配偶者の方の戸籍に、死別による婚姻解消について記載するためには、日本人配偶者の方が「親族」として死亡届の届出人となり、死別による婚姻解消について記載する申出をして頂く必要があります。
寒河江地区斎場(火葬場)の電話予約について
電話による火葬予約ができます。電話予約はあくまで仮予約で、正式な斎場の予約や死亡届に伴う一連の手続きは、これまでどおり役場で行っていただくことになります。
受付時間 午前8時30分~午後9時
予約ダイヤル 84-4611
火葬電話予約の流れ
- 電話をかける 予約ダイヤル 84-4611
- 受付をする 受付担当者が対応します。
- 午前中に予約したもの・・・当日午後5時15分までに市町担当窓口で手続きをする 午後から予約したもの ・・・翌日の正午までに市町担当窓口で手続きをする ○提出する書類:死亡届 ●受領する書類:火葬許可証・斎場使用許可証
注意事項
- 「火葬許可証」がない場合は、火葬できません。
- やむを得ず予約日時を変更する場合は、予約時間内に寒河江地区斎場(84-4611)に連絡してください。
(注意)火葬受付状況は、西村山広域行政事務組合ホームページで確認することができます。
各種届書について
届出種別 | 持ち物など | 必要書類等 | 届出期間 | 届出人 |
---|---|---|---|---|
出生届 |
|
出生証明書 預金通帳 |
14日以内 | 父または母 |
死亡届 |
|
死亡診断書 | 7日以内 | 親族など |
養子縁組届 |
|
証人2名必要 | - | 養親及び養子 |
婚姻届 |
|
証人2名必要 | - | 当事者 |
離婚届 |
|
証人2名必要 | - | 当事者 |
転籍届 |
|
- | 筆頭者及び配偶者 |
各届書への押印は任意となっておりますが、住民登録の異動や保険証の手続き等で押印が必要な場合がございますで、印鑑をご持参下さい。
新しい戸籍謄本または戸籍抄本を発行できるまで、1週間ほどかかりますので、ご了承下さい。
(注釈1)本人確認については、本人確認ができない場合は後日、本人宛に郵便でお知らせします。
不正な届出を防止するためですので、ご了承下さい。
詳細は次のリンクをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民生活係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年03月06日