請願と陳情について
町政について、意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書として町議会に提出することができます。請願は、一人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
〇請願
請願は、議会を通じて国・県・町に要望等を述べることであり、請願権は憲法によって認められた国民の基本的権利の一つです。
請願をする際は、1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名(または記名押印)が必要となります。
提出された請願は、それぞれの所管の委員会、本会議で慎重に審議されます。その結果、内容が妥当と認められるものは採択され、町長等その他関係機関に実現の要望をしたり意見書等の提出をしたりします。
なお、審査の結果については審査終了後に請願者へ通知いたします。
〇陳情
陳情は、請願と同じく議会を通じて国・県・町に要望等を述べることですが、大きく違うのは町議会議員の紹介を必要としないことと、法律上定めがないことです。
また、陳情は原則としてその写しを全議員に配布するのみの取り扱いとなります。
なお、陳情については提出者への結果通知は行いません。
〇請願・陳情の仕方
提出された請願・陳情は、年4回開催される定例会(6月、9月、12月、3月)で審査されます。
なお、定例会ごとにそれぞれ提出期限がありますので、提出予定の方はお早めに議会事務局までお問い合わせください。
請願(陳情)書の書式は特に決まっていませんが、請願(陳情)書は日本語を用い、趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、署名または記名押印して、議長宛に提出してください。
請願(陳情)書記載例
書式例は次のとおりですので、作成の際は参考にしてください。
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更新日:2021年12月10日