ひとり親家庭医療費助成制度

18歳以下の子どもさんをお持ちのひとり親家庭(離婚や死別など)の方に対して、医療費が無料となる制度です。
医療証をお持ちでない方は、お問合わせください。
令和元年7月1日より、寡婦(夫)控除のみなし適用が始まります
これまで婚姻歴のないひとり親家庭には、税法が定める「寡婦(夫)控除」が適用されず、婚姻暦のあるひとり親家庭と比べて、各事業の負担額算定等において格差が生じる場合がありました。
そこで令和元年7月1日より、婚姻歴の有無により控除が受けられなかったひとり親家庭に対し、医療給付事業の給付対象者や一部負担金有無の判定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。くわしくは、下記文書をご覧ください。
医療給付事業における寡婦(夫)みなし適用チラシ (PDFファイル: 420.0KB)
対象
- 所得税が非課税の方で、自ら就労し、18歳以下の子どもを実際に扶養している方
ただし、求職中、職業訓練中、病気療養中、家族介護中などの理由により就労していない場合も申立により対象となります。
申請先
- 朝日町役場庁舎1階 健康福祉課 福祉子育て係
持ち物
- 健康保険証(請求者と18歳以下のお子さんのもの)
- 印鑑
- 所得課税証明書など所得がわかる書類(転入者のみ)
パンフレットのダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 こども家庭センター
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年06月27日