幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化が始まりました
幼稚園、保育所、認定子ども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
対象者・対象範囲
※幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業を利用するお子さんが対象です。
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を住民税非課税世帯を対象として無償化
- 私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限に無償化
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児から無償化
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外
幼稚園の預かり保育を利用するお子さんについて
※保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円(1日450円まで)を上限として預かり保育の利用料を無償化します。
- 無償化の対象となるためには、認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
- 施設利用後に、町へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。
- 預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。ただし、住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで月額16,300円までの利用料が無償化されます。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用する場合について
※保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円を上限として利用料が無償化します。
- 無償化の対象となるためには、認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
その他
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
- 無償化の対象となる施設・事業は、都道府県等に届出を行い、予め市町村から無償化の対象施設であることの確認を受ける必要があります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等で、保育に対する無償化の対象となった方は、認可外保育施設等は無償化の対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 こども家庭センター
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年06月05日