令和6年度児童手当制度の改正について

令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。

主な改正内容

・所得制限が撤廃されます。

・支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。

・第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額されます。

・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。

・手当の支給が年6回になります。(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

対象者

制度改正前

中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育している方

制度改正後

高校修了年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育しているかた

児童が就職及び婚姻している場合も、父母等が養育している場合は支給対象となります。

請求者は制度改正後も引き続き、以下のとおりです。

・父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。

・請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。

・単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している市町村へ請求してください。

※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。

申請(請求)方法

一部の方は申請(請求)手続きが必要です。

併せて、高校生年代までの方を養育している保護者様宛に、制度改正に関するご案内をお送ります。

 

所得制限

制度改正前

所得制限限度額、所得上限限度額一覧

扶養人数 所得制限限度額

所得上限限度額

(令和4年6月以降適用)

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円

 

制度改正後

所得制限限度額、所得上限限度額は廃止になります。

手当額

制度改正前

年齢区分、手当額(月額)一覧

年齢区分 手当額(月額)
0歳以上3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方(年齢に関わらず) 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上のかた(年齢区分に関わらず) 支給なし

注記

・児童の出生順位については、高校生以下の児童から第1子と数えます。

・3歳になる誕生月まで、3歳未満の手当額を支給します。

 

制度改正後

年齢区分、手当額(月額)一覧

年齢区分 手当額(月額)
0歳以上3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) 一律30,000円

 

注記

・児童の出生順位については、22歳到達後最初の3月31日までの子から第1子と数えます。

・3歳になる誕生月まで、3歳未満の手当額を支給します。

 

支払方法

請求者名義の口座に振り込みます。

支給月(定期払い)

制度改正前

2月、6月、10月の各10日に、前4ヶ月分を支給します。

制度改正後

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日に、前2か月分を支給します。

制度改正後の初回振込は令和6年12月(10月、11月分手当)です。

注記

・10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。

・認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定期払月以外に支給となる場合があります。

申請手続きについて

現在児童手当等を受給中の方

原則手続き不要です。

所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付受給者(児童1人あたり5,000円)の方や、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方については手続き不要で増額となります。

ただし、高校生年代の児童が受給者と別居している場合は手続きが必要です。

(例)高校生の子が学校へ通学するための寄宿等の利用のため、町外に住所がある場合

現在児童手当等を受給していない方

次のいずれかに該当する方は、新規認定請求が必要です。

手続きが必要な方には、順次申請書を含めた案内を送付します。

1.中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ養育している方

2.所得上限限度額超過により、現在児童手当等が支給されていない方

所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様児童の父母等のうち前年の所得の高い方です。

請求者が朝日町外に居住している場合は、お住いの市町村へ、公務員の場合は勤務先への請求となります。

 

添付していただくもの

・請求者の健康保険証の写し

・請求者の振込先口座の通帳の写し

大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方は次の書類も提出ください。

児童と別居している場合は次の書類も提出ください。

大学生年代の児童を養育している方

新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、新規認定請求または額改定請求とあわせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です。(大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は届出は不要です。)

同居・別居いずれの場合も提出が必要です。

大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合にはカウント対象になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年10月15日