特別児童扶養手当
マイナンバー制度が始まります
2016年(平成28年)1月1日より、新規申請時、額改定請求の手続き、所得状況届の提出時には請求者と配偶者、児童、扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。
ご申請の際には、請求者と配偶者、児童、扶養義務者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)と請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ちください。
マイナンバーの確認に必要な書類はこちらをご覧ください (PDFファイル: 77.2KB)
対象
精神または身体に障がいを持つ20歳未満のお子さんを在宅で養育している方に手当が支給されます。
ただし、所得制限があります。
(注意)障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。
朝日町に申請し、県知事の審査・決定を経て支給されます。
パンフレットのダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2024年02月06日