高額療養費制度

 1ヶ月の医療費の支払額が負担限度額を超えた場合には、申請により超えた分が払い戻されます。支給対象となる世帯には、診療を受けた月の2か月後に「高額療養費の支給申請について」のお知らせが届きますので、役場健康福祉課まで、国民健康保険証、印鑑、領収書、世帯主名義の通帳をお持ちのうえ申請してください。

 手続きの際には、「窓口にお越しいただく方の運転免許証などの本人確認書類 (*1) 」と「世帯主 (*2) 及び手続き対象者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)」をお持ちいただくことになります。

  • (*1) :マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真つきの身分証明書は1点のみ。保険証、年金手帳など、顔写真なしの身分証明書は2点必要です。
  • (*2) :国民健康保険の届出申請義務者は世帯主です。

70歳未満の人の場合

  70歳未満の人が入院したときに限度額認定証を提示すれば、一医療機関の窓口での支払額が負担限度額までとなりますので、健康福祉課で交付申請をしてください。

負担限度額については以下のようになります。

70歳未満の負担限度額一覧
区分 所得要件 外来・入院の場合(外来・入院ごとに計算)
901万円超 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
600万円~901万円以下 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
210万円~600万円以下 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>

210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円 <多数回該当 44,400円>
住民税非課税世帯 35,400円 <多数回該当 24,600円>

 

  • 住民税非課税世帯は、同一世帯のすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯。
  • 多数該当については、過去1年間に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の負担限度額。
  • 世帯員1人が1ヶ月間に、同じ医療機関に支払った額が上記の表を超える場合。ただし同じ医療機関でも入院と外来は別に計算。
  • 1世帯で、1ヶ月に各医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上の診療が2回以上あったとき、合算して計算します。

70歳以上75歳未満の人の場合

 低所得者の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出することにより窓口での支払いが限度額までとなります。あらかじめ健康福祉課に交付申請してください。

70歳以上の負担限度額一覧

 区分

           外来+入院 (世帯ごとに計算)       

  現役並み所得世帯 III 

   (課税所得690万円以上) 

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

<4回目以降は 140,100円>

 現役並み所得世帯 II 

   (課税所得380万円以上)   

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

<4回目以降は 93,000円>

 現役並み所得世帯 I 

   (課税所得145万円以上)  

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

<4回目以降は 44,400円>

 区分

外来のみの場合

(個人ごとに計算)

入院があった場合

(世帯ごとに計算)

一般世帯

(課税所得145万円未満等)

18,000円

﹤年間限度額 144,000円﹥

 57,600円

﹤4回目以降は44,400円﹥

低所得 II 世帯 8,000円  24,600円
低所得 I 世帯 8,000円  15,000円

 

  • 現役並み所得者 ・・・ 住民税の課税所得が145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、健康福祉課窓口への申請により、一般の区分となります。
  • 低所得II世帯 ・・・ 世帯主および同一世帯の国民健康保険被保険者の住民税が非課税の世帯。
  • 低所得I世帯 ・・・ 世帯主および同一世帯の国民健康保険被保険者の住民税が非課税で、世帯の合計所得が一定基準に満たない世帯。
  • 多数該当 ・・・ 過去1年間に4回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の負担限度額。

 

   「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、役場健康福祉課で申請していただき、交付を受けてください。認定証の提示がない場合は、これまでと同じように負担いただいた後に、申請により後日、高額療養費が支払われることになります。

 なお、国民健康保険税を滞納している世帯は、認定証の交付が受けられない場合がありますので、国保担当窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健医療係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2116 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年02月06日