国民健康保険税(令和5年度)

国民健康保険税は、加入者が病気やけがをした時の医療費を支払うための大切な財源です。

安心して医療を受けられるよう納期限までに納付をお願いします。納付できない特別な事情がある方は、必ずご相談ください。

納税義務者

国民国民健康保険の課税は世帯単位となり、納税義務者は世帯主となります。

世帯主がほかの保険に加入していても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の計算

国民健康保険税は、世帯の国保加入者の前年中の申告された所得に基づき、保険税の計算を行います。国保に加入していない世帯主・世帯員は保険税の計算には含まれません。

朝日町の保険税は、所得割・均等割・平等割の3つの合計で計算されています。保険税には、「医療分」「支援分」「介護分」があります。介護分については40歳以上から65歳未満の国保加入者が対象です。

具体的には以下のようになります。

令和5年度の場合

令和5年度は、税率等の改正はありませんが、地方税法の改正により課税限度額が引き上げとなります。

国民健康保険税の計算一覧

令和5年度 医療分 支援分 介護分
所得割 (令和4年中の所得-基礎控除43万円)× 5.80% 2.70% 2.00%
均等割 (加入者数)× 21,300円 9,500円 9,900円
平等割 (1世帯あたり) 17,000円 7,600円 5,400円

(注意) 限度額については、医療分65万円、支援分22万円、介護分17万円です。合算額は、最高104万円となります。

国民健康保険税の軽減制度

失業した人に対する軽減(申請必要)

倒産・解雇・雇止めなどにより失業された人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。くわしくは、税務町民課税務係までお問い合わせください。(0237-67-2107)

低所得者に対する軽減(申請不要)

保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合計額が、一定水準以下であれば、救済措置として、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。

国民健康保険税の軽減割合一覧
世帯主と国民健康保険加入者の前年所得の合計額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 7割軽減
43万円+(29万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 5割軽減
43万円+(53.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 2割軽減

*給付所得者等の人数は、55万円を超える給与収入がある方、または一定額の年金(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える年金を受給する方で、給与所得がない方が対象です。

(注意)軽減判定所得は、以下のようなことを踏まえて計算されます。

  • 譲渡所得(土地、建物等の売買)がある場合は、特別控除前で計算されます。
  • 事業専従者がある事業者は、事業専従者控除前の所得となり、専従者給与をもらっている方は、専従者給与分は0で計算されます。

後期高齢者医療制度移行による軽減・免除(申請不要)

75歳になる人は、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。このことに伴い、経過措置があります。

  • 同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合の軽減
  • 被用者保険(協会けんぽ、共済組合など)の被扶養者であった人に対する減免

未就学児に対する均等割額の軽減(申請不要)

子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)一人に係る均等割額が5割軽減になります。低所得者に対する軽減が適用されている場合は、軽減後の等割額の5割を軽減します。

参考:未就学児一人あたりの均等割軽減額(年額)

世帯所得による軽減割合

未就学児軽減前均等割額

未就学児軽減額

未就学児軽減後均等割額

7割軽減

9,240円

4,620円

4,620円

5割軽減

15,400円

 7,700円

7,700円

2割軽減

24,640円

12,320円

12,320円

軽減なし

30,800円

15,400円

15,400円

表中の税額は医療分(21,300円)と支援分(9,500円)の均等割合計額です。

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収を実施しています。65歳以上の世帯主を対象に、次の条件をすべて満たす人は、国民健康保険税が公的年金からの特別徴収になります。

【特別徴収となる条件】

  • 世帯の国民健康保険被保険者が、すべて65歳以上74歳以下
  • 公的年金受給額が、年額18万円以上
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の1/2以下
  1. 新たに対象となる世帯は、これまで口座振替で納付していた場合も、特別徴収になります。
  2. 口座振替による納付を希望する場合は、改めて手続きが必要ですので、税務係までご連絡ください。
  3. 世帯主が75歳になる年度については、特別徴収が停止され、普通徴収(口座振替または納付書払い)に切り替わります。
  4. 年金担保貸付事業の融資を受けている場合は、特別徴収の対象になりません。

納付書でのお支払い

納付の際は、納付書の「納期」と「納期限」を確認してください。

納付が困難な方は

国民健康保険税を納期内に納めることができない特別な事情がある方は、必ずご相談ください。詳しくは税務町民課税務係までお問い合わせください。(0237-67-2107)

国民健康保険税に関するお問い合わせ

税務町民課税務係までお問い合わせください。(0237-67-2107)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健医療係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2116 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2023年09月28日