物価高対応子育て応援手当の支給について
政府の「強い経済」を実現する総合経済対策として、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこども達の健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。これを受けて、朝日町でも子育て世帯に手当の支給を開始します。
対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者で生計を維持する程度の高い方
支給額
対象児童一人あたりにつき2万円
支給時期
令和7年9月分の児童手当を朝日町から受給している方は、申請不要で令和8年1月28日(水曜日)に児童手当受給口座に振込予定です。申請が必要な方は、申請書を受付後に順次支給を開始します。
申請が必要な方
公務員の方(所属庁から児童手当を支給している方)
令和7年9月30日時点で朝日町に住所があり、朝日町職員以外の公務員の方は申請が必要です。勤務先から配布される申請書に必要事項を記載のうえ、令和8年3月31日(火曜日)まで提出してください。
令和7年12月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童がいる方
出生届時に申請のご案内をします。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった方
下記お問い合わせ先へご相談ください。
申請不要の方で応援手当の受給を希望しない場合
申請不要の方で、応援手当の受給を希望しない場合は、次の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」に必要書類を添付のうえ、令和8年1月9日(金曜日)まで提出してください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDFファイル: 135.8KB)
児童手当口座解約等の理由により受取口座の変更が必要な場合
原則として、受取口座は児童手当の受給口座となります。児童手当受給口座を解約等により変更する必要がある場合は、次の「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」に必要書類を添付のうえ提出するとともに、児童手当の受取口座変更手続きも併せて行ってください。なお、児童手当受給者名義以外の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 319.2KB)
申請書の提出先
〒990-1442
西村山郡朝日町大字宮宿1115番地
朝日町役場 健康福祉課こども家庭センター
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 こども家庭センター
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2025年12月29日