特別児童扶養手当

1.特別児童扶養手当について

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。

2.特別児童扶養手当を受給することができる方

20歳未満で、法令により定められた程度にある障害児(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者

【手当の受給(申請)ができない方】

(1)対象児童が施設等に入所している方

(2)受給者(申請者)または対象児童が日本国内に住所を有しない方

(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方

 

3.手当額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)

障害等級 月額
1級 58,450円
2級 38,930円

 

4.支払時期

特別児童扶養手当は請求のあった月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

特別児童扶養手当の支給日は、毎年4月、8月、11月の年3回で、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

【例】3月に認定請求を行った場合、8月期の支給日に4~7月分の手当が支給されます。

5.所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限の額については、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

所得制限

扶養親族の数 本人(受給者)申請者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人以上 1人380,000円加算 1人213,000円加算

 

※地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。

6.受給するための手続き

新規〈認定申請〉

特別児童扶養手当を受給するためには、申請手続きが必要です。

申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、認定の可否を決定するための診断書などが必要となります。該当する要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

7.障害認定基準について

特別児童扶養手当の認定については、障害認定基準の規定に基づき実施されています。

1級

(1)次に掲げる視覚障害
イ 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両目の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢の全ての指を欠くもの
(5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 (1)次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和それぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢の全ての指を欠くもの
(10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢の全ての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

〇特別児童扶養手当の対象となる障害の状態の例

「障害程度認定基準」記載の障害の程度はおおむね以下に該当しますが、詳細は下記担当までお問い合わせください。

・身体障害

 おおむね身体障害者手帳1級~3級(下肢障害については4級の一部を含む)

疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど

・知的障害

おおむね手帳1~3度程度

・精神障害

上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)

・重複障害

複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

 

8.障害認定診断書(指定様式)

特別児童扶養手当認定請求書に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。

※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

9.所得状況届

「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出期間は、毎年8月12日から9月11日までとなっています。

提出がない場合には、その年の8月分以降の手当支給が遅れますのでご注意ください。

10.受給中の方々へのお知らせ

手当受給証明書の交付申請について

令和6年7月より手当証書は廃止となりました。特別児童扶養手当を受給していることの証明が必要な場合は、別途「受給証明書」を交付しますので、下記担当窓口まで交付申請を行ってください。

※受給証明書の有効期間は証明年月の年(証明年月が8月~12月の場合はその翌年)の7月までです。ただし、当該期間内であっても障害の有期認定期間が設けられている場合は、その終期年月までとなります。

必ず届出が必要な場合

次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

1.対象児童を監護しなくなったとき。

2.受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。

3.受給資格者や対象児童が死亡したとき。

4.対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所したとき。

5.対象児童が障害を理由とする年金を受けることができるとき。

パンフレットのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 こども家庭センター

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-84-7755 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2026年04月01日