朝日町ブロック塀等撤去補助金について
朝日町では、地震による災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去に要する費用の一部に対し、支援を行います。
1 補助の対象となる方
次の1.~4.の要件をすべて満たす方が対象になります。
- 敷地の所有者又は所有者の世帯員であること。敷地の所有者が法人である場合には、法人の代表者であること。
- 町内建設業者と工事請負契約をする者。
- 補助金申請年度の3月31日まで完了報告書を提出できる者。
- 町税等に滞納がない者。
2 補助の対象となる工事
次の1.~5.の要件をすべて満たす工事が対象となります。
- 町内に存在すること。
- 道路(公衆用道路)、公共施設等に面すること。
- 基礎部分を含む高さが地盤より1.2メートル程度以上であること。(工事後は基礎を含む高さが地盤より1.2メートル未満となること。)※老朽化の進んだブロック塀等はこの限りではない。
- 工事後に新たなブロック塀等を設置しないこと。
- 申請した工事について、町の他制度による補助事業の申請がないこと。
3 補助対象経費及び補助金の額
補助金の額は、工事に要した経費の2分の1の額と撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当り、7,500円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、15万円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
前項の面積には、控え壁にかかる部分を含まない。また、門柱部分の面積は周囲長の2分の1と高さの積とする。
4 交付の申請等
要綱の詳細、交付の申請等については、下記の補助金交付要綱をご参考ください。
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更新日:2024年04月01日