督促手数料廃止のご案内
水道料金、集排施設使用料の督促手数料廃止のご案内
条例改正により、令和7年4月分以降の督促状に係る水道料金、集排施設使用料の督促手数料が廃止となります。
なお、令和7年3月分以前の督促状に係る水道料金、集排施設使用料の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
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朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
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更新日:2025年03月27日