朝日農業振興地域整備計画の変更案等について
朝日農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の案及び変更しようとする理由を記載した書面(以下「農業振興地域整備計画変更案等」という。)を次により縦覧に供する。
朝日町の区域に住所を有する者は、令和7年7月16日(縦覧期間の満了の日)までに、当該農業振興地域整備計画の案について、朝日町に意見書を提出することができる。
当該農業振興地域整備計画の案のうち農用地利用計画に係る農用地区域にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有するものは、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和7年7月16日(縦覧期間の満了の日)の翌日から起算して15日以内に町にこれを申し出ることができる。
農業振興地域整備計画変更案の縦覧期間
令和7年6月16日から令和7年7月16日まで
農業振興地域整備計画変更案等の縦覧場所
朝日町役場 朝日町大字宮宿1115番地
意見書の提出及び異議の申出に当たっての注意事項
意見書の提出及び異議の申出は、日本語の書面により提出することとする。個人の場合は住所、氏名、職業、連絡先を、法人の場合は、法人名、代表者名、事務所の所在地、連絡先を記載すること。
また、提出された意見書については、要旨をとりまとめ処理結果を公告する。公告にあたっては、特定の個人が識別しうる個人情報、特定の個人の財産権等を害するおそれがある場合等の場合は当該箇所を伏せる場合がある。
農用地利用計画の変更内容(農用地区域除外)とその理由
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更新日:2025年06月16日