伐採届

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です。

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
  2. 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
  3. 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

を提出することが森林法で義務づけられています。

概要

市町村森林整備計画に従った適切な施業をするために必要です。
「伐採及び伐採後の造林の届出」、「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。

届出人

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

(注意)立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

例えば、以下のとおりです。

  • 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合)
  • 森林所有者と立木買い受け者<共同>(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出先

伐採・造林する森林がある市町村の長です。

提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出
  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
  2. 伐採する森林が分かる位置図・図面
  3. 届出者の確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の写し、法人の場合は登記事項証明書の写し)
  4. (届出者が土地所有者でない場合)立木の売買契約書の写し、(届出者が土地所有者の場合)土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し
  5. 隣接森林との境界関係書類(単木的な伐採など境界に隣接しない場合や、境界杭などにより境界が明らかな場合は必要なし)
伐採に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2114 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2023年12月12日