森林の取得届
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の所有者となった方に提出していただくものです。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 6.9MB)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買の契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出期間
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所
- 土地の用途
添付書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 登記事項証明書
- 土地の位置を示す図面
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課 農林振興係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2114 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2021年08月19日