奨学金の返還を支援します(やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】)
将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、大学等卒業後に、山形県内に定住・就業した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。
※応募にあっては、必ず募集要項をご覧ください。
やまがた就職促進奨学金返還支援事業募集要項 (PDFファイル: 430.9KB)
募集人数
山形県全体で230名
募集期間
令和6年5月20日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日) 午後5時(必着)まで
応募資格
次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ各号の要件全てに該当する者
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)に在学している者
ア 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
イ 大学
ウ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
エ 短期大学
オ 専修学校専門課程
カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
(※)以下に該当する者を含む 1 高等専門学校の在学者で、県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した者 2 高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した者のうち進学までの間、県内に居住している者で県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した者 |
B 県内に所在する大学等に在学している者
(1)将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている者又は今年度中に受ける予定の者
※複数の奨学金の貸与を受けている場合は、助成対象とする奨学金を一つ指定して申請すること。
(2)県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業又は県内での創業を希望する者
※公務員及び以下、修学資金の対象職種(医師、看護師等、保育士、介護福祉士、病院薬剤師)は本事業の対象外となります。
・山形県医師修学資金
・山形県看護職員修学資金
・山形県介護福祉士修学資金
・山形県保育士修学資金
・山形県病院薬剤師奨学金返還支援事業
(3)次の各号のいずれにも該当する者
ア 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者
イ 大学等卒業後13か月以内に山形県内で正規雇用(※)として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの者
(※)正規雇用とは次の全てに当てはまる雇用形態とします。 1 期間の定めのない労働契約をしていること 2 所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること 3 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇給の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること |
(4)申請時点において、次の各号のいずれにも該当しない者
ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている者
イ この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業(やまがた若者定着枠のほか産業人材確保枠)の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者
ウ この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者
応募書類
次の書類を朝日町役場政策推進課へ持参又は郵送により提出してください。
ア やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(様式1)
やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書 (PDFファイル: 31.4KB)
やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書 (Wordファイル: 41.5KB)
やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(記載例) (PDFファイル: 149.8KB)
イ 高等学校の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し(県内高校等卒業者のみ)
ウ 大学等の在学証明書(写し可)又は学生証の写し
エ 奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し(奨学金の貸与を受けている者)
オ 作文 ※選考に必要な書類
・内容は「ふるさとである朝日町に対するわたしの思い」についてお書きください。
・400字詰め原稿用紙2枚以内でお書きください。
助成候補者の認定
町及び県において応募書類等により審査し、助成候補者を認定して文書により通知します。なお、募集人数を上回る応募があった場合は、助成候補者に認定されない場合があります。
以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。
ア 奨学金の貸与を取り消された場合又は受けることができなかった場合
イ 奨学金の返還が免除された場合
ウ 助成候補者が辞退する場合
エ 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住を開始しなかった場合
オ 山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合(転出後、再度県内に転入した場合を含む。)
カ 大学等卒業後13か月以内に県内企業等に就職しなかった場合
キ 自己都合(病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。以下同じ。)による離職期間が通算して6か月を超えた場合
ク 会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む。)
※大学等卒業後、13か月以内に県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予される場合があります。
助成方法
(1)助成対象者の認定
助成候補者が、大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ県内企業等に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。
(2)返還支援金
次のア、イのいずれか低い額を上限として支援します。(端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てます。)
ア 令和6年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数に26,000円を乗じた額(上限額)
※大学等を卒業後、朝日町以外の県内市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合は、左欄の計算式中「26,000円」を「13,000円」として計算します。
イ 県内居住・就業から3年経過後の奨学金の返還残額(有利子貸与奨学金の場合は利子分を除く)
※返還残額は助成対象者の認定申請時に提出する奨学金返還証明書に記載された額で確認します。
※災害、傷病、経済困難、失業等の返還困難な事情により、奨学金の返還減額又は返還期限猶予を受けている場合の返還残額は、減額又は猶予を受けていないものとして算出した額とします。
問合せ先
朝日町役場政策推進課 地域振興係 電話番号:67-2112
医師、看護師、介護福祉士、保育士を目指す場合の支援制度
医師、看護師、介護福祉士、保育士を目指す場合については、別に支援制度があります。県の各担当課にお問い合わせください。
また、卒業、資格取得後に朝日町立病院において薬剤師、看護師として勤務を希望する方については、別に「朝日町薬剤師・看護師修学資金」がございます。詳しくは朝日町立病院(電話番号:67-2125)にお問い合わせください。
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更新日:2024年05月17日