奨学金の返還を支援します(新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】)
将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、一旦県外で就業した若者が、県内にUターンし就業・定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。
※応募にあっては、必ず募集要項をご覧ください。
新やまがた就職促進奨学金支援事業募集要項【Uターン促進枠】 (PDFファイル: 553.3KB)
募集人数
山形県全体で40名
募集期間
◇募集開始 令和7年5月19日(月曜日)から
◇募集締切
【1次締切】令和7年8月29日(金曜日) 午後5時(必着)まで
【2次締切】令和7年9月30日(火曜日) 午後5時(必着)まで
【3次締切】令和7年10月31日(金曜日) 午後5時(必着)まで
1次締切までの応募者の中から1次認定者を決定し、その結果、認定枠に余裕があった場合に、1次締切後、2次締切までの応募者の中から2次認定者を決定します。
1次認定で募集人数に達した場合は、2次認定は実施しません。
(3次締切分以降についても同様となります。)
応募資格
次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ各号の要件全てに該当する者
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業した者
ア 大学院(修士課程及び博士課程)
イ 大学
ウ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
エ 短期大学
オ 専修学校専門課程
カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
(※)以下に該当する者を含む 1 高等専門学校の卒業者で、県内の中学校又は特別支援学校中等部(以下、「中学校等」という。)を卒業した者 2 高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した者のうち進学までの間、県内に居住していた者で県内の中学校等を卒業した者 3 県外の高校等を卒業して大学等に進学した者のうち県内の中学校等を卒業した者 |
B 県内に所在する大学等を卒業した者
(1)大学等在学中に、将来定住を希望する市町村で定める奨学金(朝日町奨学金、日本学生支援機構(第一種、第二種))の貸与を受けていた者で、返還残額がある者
※複数の大学等を卒業している場合は、一つの大学等の在学期間に貸与を受けた1つの奨学金を支援対象に指定して申請してください。
※県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となりますのでご留意ください。
(2)申請日の属する年度の末日において40歳以下であること。(誕生日が昭和60年4月2日以降の方)
(3)大学等卒業後、県外において就業の実績があること。
(4)申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない者(ただし、令和7年4月1日から令和7年5月18日までの期間に県内で居住及び就業を開始した場合は対象とする。)
(5)県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業を希望する者又は県内での創業を希望する者
※公務員は対象外になります。ただし、以下の職種で就業する場合は対象とします。
・医師 ・看護師 ・助産師 ・保健師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・獣医師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・臨床検査技師 ・診療放射線技師 ・言語聴覚士 ・精神保健福祉士 ・歯科衛生士 ・社会福祉士 ・管理栄養士 ・視能訓練士 ・臨床工学技士 ・保育士
(6)次の各号のいずれにも該当する者
ア 令和7年4月1日から令和8年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者
イ 令和7年4月1日から令和7年10月31日までに山形県内で新規就業(※)又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの者
(※)次の全てに当てはまる雇用形態であることを条件とします。 1 雇用主との間で6か月以上(更新による継続を含む)の労働契約を締結していること 2 雇用保険の被保険者(会社役員又は個人事業主の同居親族である場合を除く)であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること(傷病、育児及び経済上の理由等により一時的に通常の勤務時間から短縮して勤務している場合を除く) |
(7)申請時点において、次に該当しない者
ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者
イ 既に本やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠又は本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者
ウ 山形県若者定着奨学金返還支援事業又はやまがた就職促進奨学金返還支援事業で既に助成対象者として支援を受けている者
応募書類
次の書類を朝日町役場政策推進課へ持参又は郵送により提出してください。
ア 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(別記様式1)
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】 (Wordファイル: 41.2KB)
やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(記載例) (PDFファイル: 248.3KB)
イ 県内高校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し又は県内中学校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
ウ 大学等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し
エ 住民票の写し(コピー可、マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
オ 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
カ 奨学金貸与証明書
キ 奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
ク 作文 ※選考に必要な書類
・内容は「県外で就業した経験を活かし、今後朝日町でやってみたいこと」についてお書きください。
・400字詰め原稿用紙2枚以内でお書きください。
助成候補者の認定
町及び県において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します。なお、認定可能な人数を上回る応募があった場合は、応募資格を満たしていても助成候補者に認定されない場合があります。
以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。
ア 奨学金の返還が免除された場合
イ 助成候補者が辞退する場合
ウ 申請日以降、令和8年10月31日までに山形県内に居住を開始しなかった場合
エ 山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合(転出後、再度県内に転入した場合を含む。)
オ 令和8年10月31日までに県内企業等に就職又は創業しなかった場合
カ 自己都合(病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。以下同じ。)による離職期間が通算して6か月を超えた場合
キ 会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む。)
※令和8年10月31日までに県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予される場合があります。
ク 助成候補者認定後の手続きに必要な提出書類が提出期限を過ぎても提出されず、提出の求めにも応じなかった場合
助成方法
(1)助成対象者の認定
助成候補者が、令和7年4月1日から令和8年10月31日までの期間に山形県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。ただし、他市町村への居住による返還支援額減額の猶予を受けている期間は、県内居住・就業の期間には含まれません。
(2)返還支援額
返還支援額は、県内への居住・就業を開始した時点の奨学金の返還残額(千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。
ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から5年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります。
※有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。
問合せ先
朝日町役場政策推進課 地域振興係 電話番号:67-2112
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更新日:2025年05月19日